週刊なるほど!消費税

間違いやすい消費税
所得税と消費税

第330号 2010/7/28

☆【生徒】

私は個人で店舗を営んでいます。

私や同居する家族がお店の商品を自家消費することがよくあります。

この場合の税金の扱いはどのようになりますか?

★【先生】

所得税では、仕入金額と売価の70%の金額のいずれか大きい金額が基準とな

って、それ以上の額で売上を個人事業で計上すれば問題のない扱いとなって

います。

☆【生徒】

なるほど。

仕入金額が5,000円で、売価が9,000円の商品を自家消費したとすると、どうな

りますか?

★【先生】

売価9,000円の70%は6,300円で、仕入金額の5,000円を上回っていますので、

自家消費金額を売上計上するのは、この6,300円以上になります。

☆【生徒】

なるほど、よく分かりました。

★【先生】

ところで、個人事業では消費税の課税事業者ですか?

☆【生徒】

そうです。

消費税の申告をしています。

★【先生】

自家消費の扱いは、所得税と消費税で異なりますので注意が必要です。

☆【生徒】

え~ どのように違うのですか?

★【先生】

仕入金額と売価の50%の金額のいずれか大きい金額以上の額を、消費税の計算

では自家消費の売上高とする扱いになっているのです。

☆【生徒】

へ~ 扱いが違うのですね・・・

★【先生】

先ほどの例では、売価9,000円の50%は4,500円で、仕入金額の5,000円を下回っ

ていますので、仕入金額の5,000円以上の金額を消費税の計算における売上高と

する必要があるのです。

☆【生徒】

所得税と消費税の自家消費に対する扱いが異なるなんてはじめて知りました。

勉強になりました。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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