週刊なるほど!消費税

内外判定
海外への人材派遣の内外判定

第304号 2009/5/12

☆【生徒】

海外旅行の添乗員って旅行会社の人でないのがほとんどのようですね。

★【先生】

添乗員の派遣を専門としている派遣会社からの人が多いようです。

☆【生徒】

この場合、旅行会社が添乗員の派遣会社に支払う派遣料の消費税の扱

いはどのようになりますか?

★【先生】

基本的には添乗員の行うサービスが海外で行われるのか、国内で行われ

るのかにより内外判定はされます。

☆【生徒】

ということは、添乗員が海外でのみサービスをするのであれば、国外にお

ける役務提供ということで海外取引になりますね?

★【先生】

そのとおりです。

☆【生徒】

出国から帰国まで添乗する添乗員に関しては、国内と国外でのサービス

提供となりますが、この場合の内外判定はどうなりますか?

★【先生】

この場合は、派遣会社の事務所等の所在地で判定します。

☆【生徒】

派遣会社の事務所等の所在地は国内ですから国内取引となり、消費税

が課税されますね?

★【先生】

そのとおりです。

☆【生徒】

海外旅行の添乗員ではなくて、プラント工事の現地指導員を建設会社と

人材派遣契約を結んで現地に派遣する場合はどうなりますか?

★【先生】

この場合は、現地指導員の仕事は、専門的な科学技術に関する知識を

必要とする助言監督等にしますので、前回と同様に生産設備等の建設

又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所で判断することにな

ります。

☆【生徒】

なるほど、海外への人材派遣でも、派遣の内容によって内外判定の基準

が違ってくることが分かりました。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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