週刊なるほど!消費税

納税額の計算(17)
原則課税

第142号 2005/10/03

【先生】

 今年のセリーグは阪神が優勝しましたね。

【生徒】

 すいません。最近野球に興味なくて・・・アンチ巨人というのを通り越して

野球自体に関心が・・・

【先生】

 テレビの視聴率もだいぶ落ち込んだようですし。専ら巨○の中継しかしま

せんが。

 もう全国区という時代ではないですね。サッカーのように地域密着でないと。

【生徒】

 某オーナーが元凶だと思う。サッカー界からいなくなってくれてよかった。。

【先生】

 チェアマンが自分の言うことをきかないと、散々罵倒した挙句放り出して

いきましたよね。マスコミのトップにいる人間のやることとは思えない・・・

 さて、今回から調整対象固定資産というお話に入ります。文字通り調整計算

が必要な固定資産ということです。

【生徒】

 何か特殊な固定資産ってことですか?

【先生】

 それを今から説明していきましょう。

 まず調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で税抜金額が1取引単位

(1個又は1式・1組)につき100万円以上のものをいいます。

 固定資産ですので建物や構築物、車両、器具備品といった有形固定資産の

ほか、特許権や営業権、ソフトウェアなどの無形固定資産も含みます。

【生徒】

 会計上固定資産に計上したものってことですね。

【先生】

 そうです。これらの固定資産は

・1回の取引につき支払う消費税の額が大きくなる

・固定資産にかかる消費税は購入した期にその全額が控除計算の対象となる

ことから、購入した期の翌期以降に調整必要になる場合を設けています。

【生徒】

 5千万の建物建てたら消費税だけで250万円ですもんね。

【先生】

 この調整対象固定資産の調整計算は次の2つの場合に必要となります。

1.課税売上割合が著しく変動した場合

2.課税業務用の調整対象固定資産を非課税業務用に転用した場合 又は

 非課税業務用の調整対象固定資産を課税業務用に転用した場合

 まずは課税売上割合が著しく変動した場合から見ていくことにしましょう。

【生徒】

 課税売上割合が変わるとなんで調整計算が必要なんですか?

【先生】

 先ほども言ったように、固定資産にかかる消費税は購入時に全額が控除計算

の対象となります。

 例えばその固定資産が課税売上と非課税売上に共通して対応するものだった

場合、購入した期の課税売上割合50%から徐々に上昇し、2年後には80%とな

ったとすると、課税売上に使用している割合が増えているにもかかわらず消費税

の控除には一切反映されず、購入した期に低い課税売上割合により控除された

のみになります。

 固定資産のように長期に亘って使用されるものは、購入した期の事情のみで

控除計算を終了させては実体を正確に反映したものとはならない場合があるため

調整計算の規定を設けているのです。

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