週刊なるほど!消費税

非課税取引(35)
まとめ

第72号 2004/04/26

【先生】

 前回で非課税取引のお話が終わりました。今回は簡単に復習してみま

しょう。

【生徒】

 長かった・・・なまじ限定列挙だと一つ一つ項目を挙げていかないといけ

ないからなぁ・・・

【先生】

 非課税取引自体が例外規定のようなものですからね。消費税法の中での

非課税取引の位置付けは覚えていますが?

【生徒】

 えーと、本当は消費税がかかる取引だけれども特別に消費税がかからない

ようにしている取引、だったかな?

【先生】

 そうです。取引の性質上消費税を課せないもの、政策的に消費税を課さない

こととしているものが非課税取引です。

 消費税がかかる取引の中からこの取引は消費税を課しませんよ、と除いて

あげているものなので、課さない項目を列挙する形になっているわけです。

【生徒】

 それが大別すると13項目あるんですよね。

【先生】

 はい。それではその13項目を列記してみましょう。

・土地の譲渡及び貸付

・有価証券等及び支払手段の譲渡

・利子を対価とする金銭の貸付等

・郵便切手類等及び物品切手等の譲渡

・国等の手数料、国際郵便為替・外国為替業務等

・医療等の給付

・社会福祉事業等に関する資産の譲渡等

・助産に係る資産の譲渡等

・埋葬料又火葬料を対価とする役務の提供

・身体障害者用物品の譲渡等

・学校における教育として行う役務の提供

・教科用図書の譲渡

・住宅の貸付

【生徒】

 ・・・並べてみると壮観ですね・・・

【先生】

 13項目ですが、項目を見ただけでも内容はそれよりもずっと多いこと

がわかります。

【生徒】

 全部はなかなか覚えられないなぁ。。。

【先生】

 そうですね。消費税法の受験者ならそうも言っていられませんが、それ

でも覚えるのは条文だけですからね。具体的な取引では様々なケースが

ありますから、条文を見ても判定が難しいものもあります。

 実際市販されている消費税の解説書でも間違えているものがあります

からね。

【生徒】

 そうなんですか?!

【先生】

 4番目の郵便切手類等及び物品切手等の譲渡はよく間違いがある

項目です。

 ちょっと規定を思い出して見ましょう。

 郵便切手類、印紙、証紙は郵便局など一定の場所での販売は非課税

取引です。

 商品券やプリペイドカードの販売は非課税取引です。

 購入した側は、これらを使用したときに課税取引となります。但しその

使用が、他人への贈与だったり税金の支払等への使用であれば不課税

となります。

【生徒】

 そうそう。そうでした。覚えてますよー

【先生】

 ここでのポイントは購入先です。物品切手と違い郵便切手類等は場所

が指定されています。以前お話しましたね。

 間違っている例としては、チケット屋から購入した印紙でも印紙自体が

印紙税の納付など不課税取引に使用されるものだから課税取引とは

できないとしてしまうことです。

【生徒】

 その辺りも以前話しましたよね。

【先生】

 はい。上記の間違えているポイントはまず印紙が不課税取引に使用

されるという点。印紙は印紙税の納付にのみ用途が限定されているわけ

ではありません。

 二つ目はチケット屋から購入しているということ。非課税取引は何度も

言うように限定列挙ですので、列挙されていなければ課税取引です。

チケット屋からの購入は非課税取引とはなりませんので、購入後の用途

に関わらず、購入の時点で課税取引となります。

【生徒】

 その本は印紙を物品切手と混同しちゃったのかな?物品切手ならどこ

で購入しても非課税ですもんね。

【先生】

 そうですね。専門家でも間違えやすいところですので、皆さんも気をつけ

ましょう。

 さて、非課税取引のお話は今回で最後です。次回からは免税取引の

お話に入ります。

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