週刊なるほど!消費税

非課税取引(11)

第47号 2003/10/20

【先生】

 前回はクレジットカードでの取引についてお話しました。

 なかなか複雑なところですのでしっかり押さえておきましょう。

 今回は割賦販売について見ていきます。

【生徒】

 割賦販売っていうと、よくテレビショッピングとかでやってる

「お支払は20回払いで」「金利・分割手数料は○○が負担

します」って、あれですか?

【先生】

 そうです。

 正確には割賦販売法に規定する割賦販売やローン販売で、

1.指定商品の販売に係るもの

2.代金を2ヶ月以上に亘り、かつ3回以上に分割して返済

という2点が要件になっています。

但し、1の「指定商品」以外の商品でも、消費税では同じ取扱

をすることになっています。

【生徒】

 2ヶ月以上・3回以上って覚えればいいですね。

【先生】

 そうですね。

 この割賦販売にかかる手数料、金利又は保証料相当額は

非課税取引となります。

【生徒】

 利息と似た性質だからってことですか?

【先生】

 そうです。

 ただ非課税取引となるのは、契約において手数料を明示

している場合、賦払金のうち利子又は保証料の額がいくらか

明示している場合です。

【生徒】

 なるほど。

 割賦販売は、2ヶ月以上・3回以上に分割していれば非課税

になるんですよね。

 1月以内に全額払うとか、2回払いの時の手数料なんかは

課税取引?

【先生】

 そうです。課税取引になります。

【生徒】

 例えば買ったときに頭金を払って、残りをローン会社に2回

で払うなんて場合には、ローン会社への手数料は2回払いの

分ですよね。

 これも課税取引になるんですか?

【先生】

 いえ、この場合は非課税取引になります。

 2ヶ月以上、3回以上というのは、相手を特定して規定されて

いるものではありません。あくまで代金の支払いのことだけを

示しています。

 ローン会社に2回で払うといっても、商品の代金自体は頭金

まで含めて3回で支払いますので、期間が2ヶ月以上に亘れば

非課税取引です。

◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為