週刊なるほど!消費税

まとめ

第35号 2003/07/28

【先生】

 前回で国内/国外取引のお話が終わりました。

これで

 『国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡及び

貸付け並びに役務の提供には消費税を課する』

 の全ての意味を見たことになります。

【生徒】

 やっと終わりましたか。長かったですねぇ・・・

【先生】

 ここで全体を簡単に復習してみましょう。

 まずは『国内において』

【生徒】

 資産の譲渡・貸付の場合は譲渡・貸付時の資産の所在地、役務の

提供の場合は役務を提供した場所で判定しました。でも特例が定め

れているものには注意です。

【先生】

 『事業者』は法人と個人事業者。それら『事業として』行うものは・・

【生徒】

 法人は全ての行為が事業になって、個人事業者は事業に関する

ものと個人の生活に関するものとに分ける必要がありました。

【先生】

 そうですね。個人事業者はその場合「家事消費」に気をつけないと

いけません。

 『対価を得て』は文字通り対価をもらうということです。その「対価」は

お金に限りません。

【生徒】

 無償でも含まれる場合がありましたよね?

【先生】

 「みなし譲渡」ですね。他にも負担付贈与など名目上は無償でも、

実質的に対価性があるものも含まれます。

 そしてそれらを全て満たす資産の譲渡、貸付並びに役務の提供に

は消費税が課せられる、ということになります。

【生徒】

 逆に言えば、一つでも満たさないものがあれば、消費税は課せられ

ないということですよね?

【先生】

 そうです。他の要件を全て満たしていたとしても、消費税は課せられ

ません。

【生徒】

 だとすれば、あとはこの基準に当てはめて取引を分けていけば、

消費税は全て解決!ですね。

【先生】

 いえいえ。これは消費税のまだまだ入り口です。この基準で消費税の

課せられる取引に分けた後、さらに細かく分ける必要があります。

 次回は一体いくつの取引に分ける必要があるのかというお話をしま

しょう

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