週刊税務調査日記

インドとの取引(3)

第400号 2014/4/24

●税務署

「インドとの取引で契約書はありますよね?」

★納税者

「あります」

●税務署

「コピーをいただけますか」

★納税者

「わかりました」

●税務署

「インドからの請求書も見せてください」

★納税者

「わかりました」

●税務署

「ん~ 直近の一年間だけでもかなりの取引量ですね」

★納税者

「そうですね」

「その分の源泉税を納めなければならないのですよね・・・」

●税務署

「そういうことになります」

★納税者

「どのくらいになりそうですか?」

●税務署

「インドへの支払額の20.42%が原則です」

★納税者

「え~ 20.42%ですか?」

●税務署

「租税条約の届出書をすぐに提出していただければ、10%になるということもあります」

★納税者

「それでも10%ですか・・・」

「過去の分を遡って支払うとペナルティーがあるんですよね?」

●税務署

「あります」

「不納付加算税が税額の10%課されます」

★納税者

「また更に10%ですか?」

●税務署

「そうなんです」

★納税者

「え~ そんなに払えませんよ~」

            つづく

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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