週刊税務調査日記

ゴルフ会員権の評価損 (3)

第396号 2013/12/4

やはりゴルフ会員権の評価損を問題にしてきました。

★納税者

「ゴルフ会員権の評価損の計算根拠ですか・・・」

■会計事務所

「計算根拠は私の方から説明します」

●税務署

「お願いします」

■会計事務所

「このゴルフ場の会員権は株式方式ですので、上場有価証券以外の有価証券として評価損を計上しました」

●税務署

「ゴルフ会員権には預託金方式と株式方式の二つがありますからね」

■会計事務所

「法人税法では、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下した場合に、評価損を計上できるとしています」

●税務署

「なるほど」

■会計事務所

「そこでゴルフ場から決算書を入手して、一株当たりの時価純資産額を計算することによって評価損を計算しました」

●税務署

「ゴルフ場の主たる資産は土地と構築物と建物になりますが、これらの時価はどのようにして計算したのですか?」

■会計事務所

「ゴルフ場が有価証券報告書を発行していて、その中に不動産の時価情報の記載があったのでそれを利用しました」

●税務署

「なるほど」

■会計事務所

「これが評価損を計算した計算根拠です」

●税務署

「ところで、このゴルフ会員権はいつ取得したのですか?」

★納税者

「昭和61年です」

●税務署

「バブル期ですよね」

「評価損を前期に計上していますが、計上時期が問題だな・・・・」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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