週刊税務調査日記

税務調査心得7カ条

第238号 2006/12/18

情報公開されている税務署の資料に「税務調査(現況調査)心得7カ条」というものがありました。

以下原文を修正して分かりやすく紹介します。

◆第1条 無予告での調査は、まず本人の承諾を得る

「無予告での調査は、調査対象者に「税務調査」である旨を伝え、調査  に対する協力と承諾を得る」

現金商売の場合は、原則として事前予告なしに調査が入ります。

よくマル査(査察)と間違えますが、飲食店や小売業の場合は通常調査でも突然調査が入ります。 

◆第2条 毅然たる態度で、応対丁寧に

「税務調査は、公務の執行であるので毅然とした態度で粛々と実施するが、 身なり、言動等に注意し、調査対象者等に過大な緊張感や、不安感、不 信感を与えないように注意する」

つい最近ですが、突然怒り出し、調査対象者に高圧的な言動を繰り返していた調査官がいました。また、調査対象者を不安がらせることは度々目にしますので、第2条はあまり守られていないかもしれません。

◆第3条 現物確認は、相手が開けて出すのが基本

「現物確認は、調査対象者の承諾と立会いを求め、金庫、机の引出し、バッグ等の中身を確認する時は、相手に開けてもらい、相手の承諾なし に直接手を触れてはならない」

◆第4条 居室などプライバシーは尊重する

「居室、女性のハンドバッグ、ロッカー等の中の書類等を確認する必要がある場合には、特に念押しするなどして、明確な承諾を必ず得て実施する」

◆第5条 絶対に、現金等には手を触れない

「現金・貴金属などを確認する場合、相手に確認してもらい、自らは絶対に手を触れないようにする」

当然のことですね。

◆第6条 書類等の借用・返却は確実に

「書類等の借用は、やむを得ない場合など、必要最小限にするが、借用す る場合には預り証を作成する」

◆第7条 終わったら、整理・整頓忘れずに

「調査終了後は、テーブル等を整理して現場を後にすることとし、調査対象 者等に事後の不快感が残らないように留意する」

テーブル等を整理してもらってもやはり税務調査ですから不快感は残ります。 

「調査関係書類等の置忘れをしない」

今年の調査で、スーツの上着を置いて帰ってしまった調査官がいらっしゃいました。書類以外も忘れずに!

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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