週刊節税教室

会社を作る際の節税ポイント

その他
第431号 2014/10/20

☆質問 

「法人を作りたいと考えています。会社の作り方を工夫することで節税になることはありますか?」

★回答

「あります。法人を設立する際にいくつか注意すれば節税となります」

「ポイント(1)として会社の形態です」

「株式会社でなく合同会社を設立すると登録免許税が安くなります」

☆質問 

「合同会社とは何でしょうか?」

★回答

「合同会社とは会社法で新しく設けられた会社形態です。出資者が社員となって設立する法人で株式会社より手軽に会社を作れ、税務上も株式会社とほぼ同様の扱いになります」

「登録免許税は、株式会社が15万円に対して合同会社は6万円となっています。また合同会社では公証役場での定款の認証(約5万円)が不要です」

☆質問 

「では登録免許税の差額9万円と定款の認証代約5万円で約14万円のコストメリットがありますね」

★回答

「まだまだ合同会社を知らない方が多いため株式会社に比べ取引先に与える印象は良くないと思われます。この点を気にする場合は要検討です」

「次にポイント(2)として電子定款です」

「電子定款ですと印紙代4万円が不要です。以前は定款を紙で作成していましたが電子文書として作成することができるようになりました」

☆質問 

「この電子文書は自分で作成できるのでしょうか?」

★回答

「電子文書には電子証明書を電子署名し、法務省のオンラインシステムに申請する必要がありますので意外と敷居が高いです。最近は専門家の設立報酬が安くなってきました。専門家に法人の設立を依頼し電子定款を作成してもらっても元がとれる状況のようです」

☆質問 

「つまり自分で会社をつくるより、専門家に依頼した方が安いということでしょうか?」

★回答

「その通りです」

「またポイント(3)として資本金です」

「会社法の施行で資本金1円で会社がつくれるようになりました。資本金は様々な税金に影響してきますので重要です。まずは均等割から」

☆質問 

「均等割とは何でしょうか?」

★回答

「均等割は法人住民税の一つで、すべての会社が納める税金です。資本金等の多寡で税額が決まり、赤字の会社でも納付します」

「例えば東京都で従業者が50人以下の会社の場合、資本金等が1,000万円以下であれば均等割は7万円です。資本金等が1,000万円を超えると18万円となり、段階的に121万円まで増えていきます」

「資本金については他にも何点かありますのでまた来週説明します」

☆質問

「よろしくお願いします」

税理士 吉田 斉
◆発行 アトラス総合事務所

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