週刊節税教室

租税条約に関する届出

所得税
第420号 2013/9/17

★回答

「前号で米国法人に特許の使用に応じてロイヤリティーを支払う場合は、所得税を源泉徴収する必要がある。しかし一定の手続きを行えば、租税条約が適用になり源泉徴収を免除されると説明しました」

☆質問 

「今回は具体的な手続きを教えて下さい」

★回答

「米国法人に支払うロイヤリティーいわゆる使用料に対する所得税の免除を受けるには、以下の書類を作成し支払者を経由して管轄の税務署に提出します」

(1)租税条約に関する届出書(様式3)

(2)特典条項に関する付表(様式17)

(3)米国法人の居住者証明書

「ちなみに使用料ではなく配当や利子に対するものは(1)の様式が変わります」

☆質問 

「この書類を使用料を支払う日の前日までに提出すればよいのでしょうか?意外と簡単ですね」

★回答

「提出書類はシンプルですが、米国法人の居住者証明書を取得するのに時間がかかります」

「取得までに数か月を要することもあるようです」

☆質問 

「実は来月から使用料の支払いが生じます。居住者証明書が間に合わなければどうすればよいでしょうか?」

★回答

「提出するまでは、原則どおり所得税を源泉徴収することになります」

☆質問 

「なかなか厳しいですね。」

★回答

「但し後日提出とともに還付請求をすれば、この源泉所得税は還付されます」

☆質問 

「どうすればよいでしょうか?」

★回答

「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書(様式11)を税務署に提出することになります」

☆質問 

「一連の流れを理解しました。他に注意点はありますか?」

★回答

「ライセンス契約を継続する場合は、定期的に(1)~(3)の書類を提出する必要があります」

「また今回は米国法人に対するケースでしたが、租税条約の相手国によっては使用料が免税とならないケースなどその対応は様々です。そのため海外へ支払いがある場合は、必ず源泉徴収の要否に留意して下さい。」

☆質問 

「よく分かりました」

税理士 吉田 斉
◆発行 アトラス総合事務所

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