週刊節税教室

交際費課税の改正

法人税
第418号 2013/8/26

☆質問 

「4月から交際費の損金にできる枠が増えたと聞きました」

★回答

「平成25年4月1日から平成26年3月31日に開始する年度について改正がありました」

☆質問 

「確か以前は、上限年600万円までの90%を損金にできましたね」

★回答

「そのとおりです」

「今回の改正ではこの上限が年800万円となりました」

☆質問

「それでは年800万円までの90%、つまり交際費を800万円支出すると720万円を損金にできるようになったのでしょうか?」

★回答

「いいえ、90%ではなく上限までの全額が損金にできるように改正されました」

「つまり、支出した交際費が800万円であれば800万円を損金にできます」

☆質問

「かなり交際費の枠が増えましたね」

「対象となるのは資本金が1億円以下の法人に限定されたままでしょうか?」

★回答

「そうです」

「あいにく資本金が1億円超の大会社はこれまで通り交際費の全額が損金になりません」

☆質問

「平成26年4月1日以降はどうなりますか?」

★回答

「今年の税制改正で延長するかどうか検討されると思います」

☆質問

「よく分かりました」

税理士 吉田 斉
◆発行 アトラス総合事務所

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