週刊節税教室

役員退職金課税の改正

所得税
第408号 2012/4/27

☆質問

「役員退職金の課税方法に改正があったと聞きましたが、どのような改正があったのですか?」

★回答

「平成24年度税制改正により勤続年数が5年以下の特定役員が受け取る退職金の税額計算方法に改正がありました」

☆質問

「改正の対象となる特定役員とは、どのような人を指すのですか?」

★回答

「・法人税法上の役員 ・国会議員及び地方公共団体の議会の議員・国家公務員及び地方公務員です」

☆質問

「議員や公務員も対象なのですね?」

★回答

「知事に対する多額の退職金の支給や、公務員の天下りによる短期間での高額退職金の支給などが、税の公平性から問題になっていたことから対象になったのでしょう」

☆質問

「どのような改正なのですか?」

★回答

「退職所得は、退職金額から退職所得控除を差し引いた額の2分の1で計算されていますが、改正では2分の1部分が廃止されます」

☆質問

「改正では、退職所得金額から退職所得控除を引いた額が退職所得となって税率が掛け合わされるのですね?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「増税ですね?」

★回答

「そうです」

☆質問

「勤続年数が5年で2,000万円の退職金もらった場合は、どのくらい増税になりますか?」

★回答

「(2,000万円-200万円)×1/2=900万円が、現行の退職所得で、税額はおよそ225万円となります」

「一方、改正後では、(2,000万円-200万円)=1,800万円が退職所得で、税額はおよそ620万円となります」

☆質問

「395万円も税金が増えるのですね?」

★回答

「そうです」

「5年以内に役員を退職するのであれば、今年中に退職して退職金の支給を受けた方が有利です」

「若しくは、退職を引き伸ばして5年を超えてから退職すると節税になります」

この改正は、平成25年1月1日以降から適用されます。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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