週刊節税教室

平成23年税制改正 - 雇用促進税制

法人税・所得税
第397号 2011/1/14

☆質問

「雇用促進税制ができると聞きました」

「どのような制度ですか?」

★回答

「期末において、雇用保険の一般被保険者の数が、前事業年度末に比べて10%以上増加していて、かつ5人以上(中小企業者等は2人以上)」増加している場合、その増加した人数に20万円を乗じた額を税額控除できる制度です」

☆質問

「雇用保険の一般被保険者とはどういうことですか?」

★回答

「一週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、引き続き31日以上雇用見込みがある人(パート・アルバイトを含む)を言います」

「なお、65歳以上の人や日雇い労働者、季節労働者は除きます」

☆質問

「雇用促進税制を適用するための具体的な手続はどうなりますか?」

★回答

「まず、事業年度開始後2ヶ月以内に、目標の雇用増加数等を記載した雇用促進計画を作成して職安(ハローワーク)に届出をします」

「そして、事業年度終了後2ヶ月以内に職安より雇用促進計画についての確認を受けます」

「確認を受けた職安から交付される雇用促進計画等の書類を確定申告書に添付します」

☆質問

「なるほど、雇用計画の職安への届出と、計画どおりに人が採用されたかどうかの確認を受ける必要があるということですか」

「1人当たり20万円の税額控除ということは、法人税がその分安くなるということですよね?」

★回答

「そうです」

「しかし、法人税額の10%が税額控除の上限となります」

「中小企業者等については法人税額の20%が上限となります」

☆質問

「適用要件は、10%以上かつ5人(中小企業者等は2人)増えるという以外にありますか?」

★回答

「まだ詳細は明らかになっていませんが、事業主都合による離職者がいないことも要件になります」

「それと、給与支払額についても前事業年度より一定割合増加する等が要件になります」

☆質問

「雇用促進税制はいつから適用されるのですか?」

★回答

「平成23年4月1日から平成26年3月31日の間における開始事業年度が適用期間となります」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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