週刊節税教室

特殊支配同族会社制度の廃止

法人税、相続税・贈与税
第378号 2010/1/27

☆質問

「平成22年度の税制改正において、法人課税で大きく改正された点を教えてください?」

★回答

「特殊支配同族会社制度が廃止されます」

☆質問

「あの、会社代表者の役員報酬の一部を会社の損金として認めないとする制度ですね?」

★回答

「そうです」

☆質問

「いつから廃止されるのですか?」

★回答

「平成22年4月1日以後終了事業年度から廃止されます」

☆質問

「3月決算の会社は今年まで適用になるのですね?」

★回答

「そのとおりです」

「4月決算の会社から順次適用されなくなります」

☆質問

「この制度の適用を受けないために、株式の11%を知人に持ってもらいました」

★回答

「社長とその身内で90%以上の株式を持っていなければ、特殊支配同族会社の適用はないので、そうしたのですね?」

☆質問

「そうです」

「でも、もう必要がなければ、知人から株式を買い取りたいのですけど、知人に売った金額で買い取ればよいのですよね?」

★回答

「そういうことにはなりません」

「相続税法に従った株式の時価を算定し、その時価を基準に売買する必要があるのです」

☆質問

「そうなんですか・・・」

★回答

「相続税法上の時価の算定では、同族株主が第3者に株式を譲渡する場合の時価は安く、逆に第3者から同族株主に株式を譲渡する場合の時価は高くなる傾向があります」

☆質問

「単純には行かないのですね・・・・」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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