週刊節税教室

負担付贈与(2)

所得税・贈与税
第327号 2008/6/4

☆質問

「前回は、時価5千万円の不動産を3千万円のローンを付けて子供

に贈与すると差額の2千万円が贈与税の対象になるということでし

た」

★回答

「そうですね」

「でも、それでは子供が贈与税を支払うことになってしまうので、相続

時精算課税制度を利用して、贈与税が生じないようにできると説明し

ました」

☆質問

「贈与税は財産をもらい受けた人が税金を支払い、財産をあげた人は

税金がかからないうことになると思うのですが、間違いないですよね?」

★回答

「通常の贈与ではそのとおりです」

☆質問

「負担付贈与は違うのですか?」

★回答

「違います」

「負担付贈与の場合は、贈与者が贈与した不動産を一緒に負担させ

たローンの額で売却したことになります」

☆質問

「譲渡になるということですか?」

★回答

「そのとおりです」

「負担付贈与した不動産を贈与者がもともと1千万円で取得したものと

すると、設例の場合、ローン金額3千万円で売却したことになり、贈与

者に差額の2千万円に対して税金がかかってきます」

☆質問

「へ~ そうなんですか・・・」

「通常の贈与とは扱いが異なるのですね?」

★回答

「そうなんです」

「注意しなければなりません」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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