週刊節税教室

寡婦(寡夫)控除

所得税
第318号 2008/3/10

☆質問

「所得税の確定申告も会計事務所としては最後の山場となりました

ね?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「そこで、今回は寡婦(寡夫)控除について教えてください」

「説明書を見てもよく分かりません」

★回答

「わかりました」

「まず寡婦控除の要件について解説しましょう」

「寡婦とは未亡人のことをいいますが、原因としては離婚と死別があ

ります」

「つまり離婚又は死別してまだ再婚していない女性です」

☆質問

「ではまず、離婚の場合について教えてください」

★回答

「離婚による場合は、扶養親族又は合計所得が38万円以下の生計を

一にする子があると寡婦控除を受けられます」

☆質問

「死別の場合はどうですか?」

★回答

「死別の場合は、まず離婚と同様に扶養親族又は合計所得が38万円

以下の生計を一にする子があると寡婦控除を受けられます」

「そして、本人の合計所得が500万円以下の場合には、扶養親族又は

合計所得が38万円以下の生計を一にする子がいなくても寡婦控除を

受けられます」

☆質問

「特定の寡婦というものもあるようですが?」

★回答

「特定の寡婦とは、本人の合計所得が500万円以下で、扶養親族であ

る子供がいることです」

☆質問

「寡夫の要件も教えてください」

★回答

「妻と死別又は離婚して、本人の合計所得が500万円以下で、合計所

得が38万円以下の生計を一にする子がいることです」

☆質問

「それぞれの所得から控除できる金額を教えてください」

★回答

「寡婦控除と寡婦控除が27万円、特定の寡婦控除は35万円です」

控除のし忘れに注意しましょう!

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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