週刊節税教室

固定資産の取得価額になる?(1)

法人税・所得税
第313号 2008/2/4

☆質問

「会社で不動産を購入しました」

「購入時に登記費用がかかりましたが、これは不動産の取得価額に入

れるべきものですよね?」

★回答

「いいえ、どちらでも構いません」

☆質問

「どちらでも構わないということは、不動産の取得価額に入れても、租

税公課として損金にしてもよいということですか?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「不動産取得税も支払ったのですけれど、同じ扱いですか?」

★回答

「そうです」

☆質問

「節税を考えると、固定資産の取得価額に入れるより、租税公課とし

て損金で処理した方が得ですね?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「この扱いは、個人事業者の場合も同様ですか?」

★回答

「いいえ、違います」

「個人事業者が業務で使う目的で取得した不動産にかかる登記費用

や、不動産取得税については、個人事業の必要経費に算入します」

☆質問

「個人事業者の場合は、選択の余地がなく、必要経費とされてしまう

のですね」

★回答

「そうです」

「ただし、個人事業の場合において、登録免許税のうち特許権のよう

に登録によって権利が発生する資産にかかるものは、その資産の取

得価額に算入しなければなりません」

☆質問

「法人と個人とでは、税金の扱いがずいぶん違いますね・・・」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為