週刊節税教室

耐震改修と税金

所得税・その他
第298号 2007/10/9

☆質問

「地震に対する意識が最近高まっています」

「我が家もかなり老朽化しているため、万が一の地震に耐えうるような

耐震改修工事をしようかと計画しています」

★回答

「地震で家が潰れてしまったら大変ですからね」

☆質問

「かなりの工事費がかかるのですが、何か税金が安くなる制度はあり

ませんか?」

★回答

「所得税が安くなる制度と、固定資産税が安くなる制度があります」

☆質問

「は~そうなんですか」

「詳しく教えてください」

★回答

「所得税が安くなる制度は、既存住宅の耐震改修をした場合の所得

税額の特別控除というものです」

「地方公共団体が作成した計画区域内で、昭和56年5月31日以前に

建てられた建物にした耐震改修工事で、地方公共団体が発行する住

宅耐震改修証明書が発行される工事が対象です」

☆質問

「どのくらい所得税が安くなるのですか?」

★回答

「耐震改修に要した費用の10%相当額で、最高20万円の税金が安く

なります」

☆質問

「よく分かりました」

「では次に、固定資産税が安くなる制度について教えてください」

★回答

「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減税制度というものです」

「昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、耐震改修に要した費用

が1戸当たり30万円以上の場合です」

☆質問

「どのくらい建物の固定資産税が安くなるのですか?」

★回答

「耐震改修工事完了日により最大3年間、1戸当たり120平米の床面

積相当分までの固定資産税の50%が減額されます」

「耐震改修後3ヵ月以内に各地方自治体に申告する必要があります」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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