週刊節税教室

減価償却が変わりました(3)

法人税、所得税
第280号 2007/5/28

☆質問

「4月1日以降取得した減価償却資産について、適用する減価償却

方法が変わったという説明がありましたが、定率法について引き続き

説明してください」

★回答

「取得した年度の計算式に変更はありません」

「償却限度額=取得価額×定率法の償却率 です」

☆質問

「前回では、この償却率がアップしたということでしたね?」

★回答

「そのとおりです」

「ですから、取得した年度から数年は定率法によると減価償却費を多

く計上することができます」

☆質問

「なるほど、その後はどうなるのですか?」

★回答

「新たに保証率というものが耐用年数ごとに設定されました」

「取得価額にこの保証率を掛けたものを償却保証額といいます」

「つまり、償却保証額=取得価額×保証率 です」

☆質問

「償却保証額?」

「これはどのように定率法の償却方法に関係してくるのですか?」

★回答

「定率法の償却限度額が償却保証額を下回った事業年度から、定率

法の償却方法が変わります」

☆質問

「減価償却資産を取得したときから

償却限度額=取得価額×定率法の償却率 で計算していて、この

償却限度額が償却保証額より少なくなった事業年度から、定率法の

償却方法はどのように変わるのですか?」

★回答

「その事業年度の期首帳簿価額を改定取得原価として、この改定取

得原価に改定償却率を掛けて以後の償却限度額を計算します」

「つまり、 償却限度額=改定取得価額×改定償却率 となるのです」

「定額法の計算式と同様になり、以後毎期同額の減価償却限度額が

計算されます」

☆質問

「定率法によると、はじめの数年は減価償却費をたくさん計上できて、

一定時点まで行くと、その後は定額の減価償却費を計上するというこ

とですね?」

★回答

「そのとおりです」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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