週刊節税教室

中小企業の株式を売買をする(3)

所得税・相続税・贈与税
第257号 2006/11/27

☆質問

「特定支配同族会社対策のために株式を第三者に譲渡する場合、株式の発

行会社が過去2期において配当をしていなければ、額面金額で株式を譲渡

しても問題がないことはよく分かりました」

「そこで実際に株式を第三者に譲渡しようと思いますが、どのようにしたらよい

のですか?」

★回答

「中小企業の株式の譲渡は、複雑な手続はありません」

☆質問

「登記も関係してくるんですよね?」

★回答

「株式会社では、登記は関係しません」

☆質問

「え~ 登記事項ではないのですか?」

★回答

「資本金、発行可能株式総数、発行済株式総数は登記事項ですが、誰が

株主であるかは登記事項ではありません」

☆質問

「そうなんだ」

「で、どのように手続をすればよいのですか?」

★回答

「株式の譲渡証書をまず作ります」

☆質問

「譲渡証書には収入印紙が必要になりますか?」

★回答

「株式の譲渡証書は印紙税がかかりませんので、必要ありません」

☆質問

「有価証券取引税ってありませんでしたっけ?」

★回答

「その制度は既に廃止されています」

☆質問

「では、株式の譲渡証書を作成して、株式代金の受渡しをすればよいので

すね?」

★回答

「そうですが、もうひとつ確認することがあります」

「株式の譲渡制限に関する規定があるかどうかです」

☆質問

「当会社の株式を譲渡するには、取締役会(株主総会)の承認を受けなけ

ればならない、と定款にも登記事項証明書にも規定してあります」

「これが株式の譲渡制限の規定ですか?」

★回答

「そうです」

「したがって、取締役会(株主総会)の承認を受けて、取締役会(株主総会)

議事録を作成する必要があります」

☆質問

「なるほど」

★回答

「それと、株主名簿も作成しておくとよいでしょう」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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