週刊節税教室

中小企業等基盤強化税制

法人税・所得税
第241号 2006/7/31

☆質問

「設備関連の投資で、もうひとつ優遇税制があると前回言っていましたが、

どのような制度ですか?」

★回答

「中小企業等基盤強化税制というものです」

☆質問

「この制度も個人事業者は対象になるのですか?」

★回答

「なります」

☆質問

「ではまず、対象となる事業者の範囲を教えてください?」

★回答

「個人法人ともに青色申告であることが大前提です」

「この制度は、対象事業者及び対象設備が細かく規定されています」

☆質問

「その概略を教えてください」

★回答

「以下のとおりです」

●卸売業、小売業を営む中小企業者(資本金1億円以下の一定の法人、従

業員1,000人以下の個人事業者

 対象設備:機械装置、器具備品

●飲食店業(風俗業は除く)を営む中小企業者

 対象設備:電気冷蔵庫、電気洗濯機、その他これらに類する電気又はガス

        機器

●以下のサービス業を営む中小企業者

物品賃貸業、旅館業、洗濯業、理容業、美容業、公衆浴場業、映画業、娯楽

業、駐車場業、自動車整備業、情報サービス業、広告業、洗張・染物業、写

真業、衣服裁縫修理業、物品預り業、葬儀・火葬業、その他の個人サービス業

、有線テレビジョン放送業、機械修理業、家具修理業、かじ業、表具業その

他の修理業、速記・筆耕・複写業、商品検査業、計量証明業、建物サービス

業、民営職業紹介業、警備業その他の事業サービス業、デザイン業、個人教

授所業、経営コンサルタント業、機械設計業

対象設備:機械装置、器具備品

●設立後5年内の製造業、印刷業、ソフトウェア業、情報処理サービス業を営

 む資本金3億円以下の会社並びに従業員300人以下の会社および個人

対象設備:機械装置

●そのほか中小企業新事業活動促進法による承認計画に基づくものなどが

 あります。

対象設備:機械装置

☆質問

「対象設備の金額基準はどのようになっていますか?」

★回答

「以下のとおりです」

・機械装置は、1台280万円以上

・器具備品は、1台120万円以上

 ただし、器具備品の内、電子式金銭登録機と携帯式ターミナル装置はその

 年度の合計額が120万円以上

☆質問

「前々回の情報基盤強化税制や、前回の中小企業投資促進税制と違って、

対象設備の金額基準が、年度の合計ではなくて原則として1台当たりなので

すね?」

★回答

「そのとおりです」 

☆質問

「優遇税制の内容は?」

★回答

「特別償却と税額控除があります」

「特別償却は、取得価額の30%が取得した年度に減価償却費として損金に

計上できます」

「税額控除は、取得価額の7%だけ税金を直接減額できますが、法人税また

は所得税の20%が限度となります」

☆質問

「リースの場合はどうですか?」

★回答

「リース料総額が以下の場合には、リース総額の60%に7%を乗じた額だけ

税額控除ができます(税額の20%が限度です)」

・機械装置  370万円以上

・器具備品  160万円以上

なお、アトラス総合事務所のホームページで、特別償却と税額控除について

解説していますので、ご覧になってください。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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