週刊節税教室

事前確定届出給与

法人税
第228号 2006/4/24

☆質問

「従業員に支払う夏と冬の賞与みたいに、役員に同様な賞与を支払っても

会社の経費として認められる制度ができたと聞いたのですが、どのような

制度なのですか?」

★回答

「事前確定届出給与という制度です」

「定期同額給与以外の支給形態で役員に報酬を支払う場合に、そのこと

を税務署に事前に届出れば、それらの報酬を会社の経費として認めると

いう制度です」

☆質問

「なるほど、そういうことですか・・・」

「ところで、その届出はいつまでにするのですか?」

★回答

「次のいずれか早い日となっています」

・役員給与に係る職務執行を開始する日

・会計期間開始の日から3ヶ月以内

☆質問

「ということは、職務の執行開始日が5月25日であれば、会計期間開始の日

から3ヶ月である6月末日より早いため、5月25日までに届け出なければなら

ないということですね?」

★回答

「そういうことになります」

☆質問

「なんか窮屈な制度ですね?」

★回答

「そうですね」

「この制度は、定期同額給与以外の役員に対する給与に対して適用されま

すので、非常勤役員に対する役員報酬については注意しなければなりませ

ん」

☆質問

「それはどういう意味ですか?」

★回答

「非常勤役員に対して、年1回だけ役員報酬を支払っても、今までの税法の

規定では会社の経費として認められていたのですが、今後は定期同額給与

でないということで事前確定届出給与の対象になります」

☆質問

「非常勤役員に対する年払い役員報酬も、事前に税務署に届け出なければ

役員賞与とされて、会社の経費にならないということですね」

★回答

「そういうことです」

「新会社法の施行で、法人化が簡単にできるようになりますので、役員報酬

に対する規制をかなり強化してきたということです」

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公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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