週刊節税教室

建物の評価

相続税
第138号 2004/6/14

☆質問

『区役所から平成16年度の固定資産税の納税通知書が来ました』

『自宅を昨年3千万円で建て替えたのですけれど、この納税通知書に記載

されている固定資産税評価額(課税標準額ではありません)が14百万円

となっていました』

『建物の固定資産税の評価額ってこんなものなのですか?』

★回答

そうですね。

だいたい新築の建物の建築費の40%~50%と言われています。

新築で建てた途端に固定資産税評価額は半額になってしまうのです。

☆質問

『へ~。この価格差を利用して何か節税できないんですかね?』

★回答

相続税対策には効果があるかもしれません。

☆質問

『具体的にどのようなことですか?』

★回答

たとえば、3千万円を現金で持っていて相続があった場合には、その3千万

円に対して相続税がかかってきます。

一方、相続前に自宅を新築して3千万円の家を建てたとしますと、その3千

万円で建てた家屋の相続税計算上の評価額は固定資産税評価額となり

ます。

固定資産税評価額が14百万円だとすると、相続税はこの14百万円に対し

てかかってきます。

すると、相続税率が40%とすると、現金のままで相続があった場合に比べ

て自宅を新築した場合には(3千万円-14百万円)×40%の640万円も相

続税がやすくなります。

☆質問

『なるほど。確かに得ですね。』

『他にはないですか?』

★回答

たとえば、子供がマイホームの取得を計画しているような場合は、土地だ

け子供に買わせ、建物代金は親が出したらどうでしょうか。

当然土地の登記は子供名義で、建物の登記はお金を出した親名義となり

ます。

☆質問

『子供は、その親名義の建物にタダで住むわけですか?』

★回答

そうです。使用貸借ということです。

親がお金を出した建物にタダで住んでも税金を課税されることはありませ

ん。

親の相続があったときも、子供が住んでいる建物は相続財産となりますが、

建物の固定資産税評価額は新築から毎年下がり続けますので、相続税は

かなり有利となります。

タダで親の建てた家に住めて、いざ親の相続の時には安い相続税で自分

のものにできるのです。

うまい話だと思いませんか?

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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