週刊節税教室

NPO法人に対する寄付金

法人税、所得税
第130号 2004/4/19

☆質問

『NPO法人ということを良く聞きますが、どのような法人なのですか?』

★回答

NPOとは、Non Profit Organizationの略称で、非営利組織を意味

します。

営利を目的とした組織である株式会社や有限会社とは違い、広く

公益性が求められる組織です。

平成10年よりNPOの法人化が認められ今日に至っています。

NPO法人というと聞こえは良いのですが、営利事業を禁止されているわけで

はありませんので、様々なNPO法人が存在します。

☆質問

『なるほど。確かにNPO法人をかたって悪徳商法をしていることもあるなん

て新聞に出ていました』

『しかし、まじめに社会貢献活動をやっているNPO法人がほとんどだと思い

ますので、寄付をしたいのですが、税金の扱いはどうなりますか?』

★回答

NPO法人に寄付をする場合、NPO法人には二つの種類があるということを

まず理解しなければなりません。

☆質問

『NPO法人にも2種類あるのですか?』

★回答

そうです。

通常のNPO法人と認定NPO法人です。

☆質問

『認定NPO法人とは、どのような機関に認定されるのですか?』

★回答

認定するのは国税庁長官です。

NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること並びに公

益の増進に資することにつき一定の要件を満たすものとして、国税庁長官

が認定するのです。

☆質問

『この認定NPO法人は今現在どのくらいの数あるのですか?』

★回答

今現在で22のNPO法人が認定されています。

認定NPO法人の名簿は下記リンクで見られます。

http://www.nta.go.jp/category/npo/04/01.htm

☆質問

『わたし個人が通常のNPO法人に寄付した場合と認定NPO法人に寄付し

た場合とでは、税金に違いがあるのですか?』

★回答

あります。

個人の所得税では寄付をしたことに対して、寄付金控除という制度を適用

することができます。

しかし、この寄付金控除を適用できるのは税法で定められた特定寄付金

に限定されています。

認定NPO法人に対する寄付はこの特定寄付金に含まれていますので、寄

付金控除が利用できます。

一方、認定されていない通常のNPO法人に対する寄付は、特定寄付金に

含まれていませんので、寄付した個人は寄付金控除を受けることができま

せん。

☆質問

『では、法人で寄付した場合にはどのような税金の扱いとなるのですか?』

★回答

法人税法においては、個人の所得税法に定める特定寄付金のように、寄

付金の範囲を限定していません。

法人の場合は、その法人の所得金額と資本金等の金額により支出した寄

付金が損金となる限度額(損金算入限度額)が計算されます。

☆質問

『では、通常のNPO法人に会社で寄付をしても、寄付金の損金算入限度

額の範囲内であれば、法人の損金になるということですね?』

★回答

そのとおりです。

一方、認定NPO法人に法人が寄付すると、法人の寄付金の損金算入限度

額は倍に広がるような規定を置いています。

やはり、法人税においても認定NPO法人に対する寄付は優遇されているの

です。

なお、私どものホームページにて、過去の「アトラスNEWS」において、認定NPO

に関する税金の優遇措置が記載されていますので、下記リンクにてご覧くだ

さい。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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