週刊節税教室

配偶者に対する給与

法人税・相続税
第118号 2004/1/26

☆質問

『会社を経営していますが、よく妻を役員に入れて給与を支給した方が節

税になると言いますが、本当にそうなのですか?』

★回答

確かに、社長である夫だけが2,000万円の給与をもらうより、夫が1,500万

円、妻が500万円の合計2,000万円の給料をもらった方が節税になります。

☆質問

『それは、どういった理由で節税になるのですか?』

★回答

まず、給与収入から差し引ける給与所得控除ですが、夫が2,000万円

給料をもらっている場合は270万円ですが、夫が1,500万円、妻が500万

円もらっている場合は、夫が245万円、妻が154万円の合計399万円も控

除することができるのです。

所得が2人に分散されて低くなれば、適用される税率も低くなり、結果と

して納める所得税と住民税はかなり安くなります。

☆質問

『なるほど、よく分かりました。』

『しかし、何もしていない妻に給料をいっぱい出すわけにはいきません

よね?』

★回答

それは、そうです。

奥様を役員にすれば、役員としての社会的責任料といった名目でいくら

かは出すことができますが、何もやっていないと多額の役員報酬を支給

することはできません。

やはり、勤務実態に応じた報酬の支給が必要となります。

☆質問

『妻に給料を支給しておくと、相続時には何かメリットがありますか?』

★回答

あります。

配偶者に所得がないと、配偶者名義の財産について疑いの目が向けら

れます。

☆質問

『ということは、妻名義の財産が本来は夫のものではないかというように

見られるということですか?』

★回答

そのとおりです。

資力のない者が財産を築けるはずがないという理屈です。

実際に、最近あった相続税の税務調査でも配偶者に過去に所得がない

ことから、配偶者名義の財産はすべて夫のものであるといった調査官の

指摘がありました。

☆質問

『なるほど、そういう意味でも配偶者に会社で何かをやってもらって給料

を支払っておいた方が、相続税対策にもなるということですかね?』

★回答

そう、言えますね。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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