週刊節税教室

外国人への給与

所得税
第105号 2003/10/14

☆質問

『うちの会社では外国からの留学生をバイトで雇っていますが、外国人への

給与にかかる源泉所得税の取扱はどうなるのでしょうか?』

★回答

まずその方が非居住者に当たるかどうかを判断します。

非居住者とは次のいずれかに該当する人のことを指します。

1.日本国内に住所も居所も有しない人

2.日本国内に住所が無く、かつ、日本国内に居所を有している期間が1年に

 満たない人

ここで住所とは生活の本拠をいい、住民登録している場所と一致します。一方

居所とは生活の本拠ではないが多少の期間継続して居住する場所を言います。

☆質問

『その留学生はまだ大学1年なので、1年に満たないのですが?』

★回答

1年に満たない場合でも、1年以上日本国内に住むことが確実な場合には非

居住者とならないと考えてよいでしょう。

非居住者の場合には、給与額に対し20%の源泉税がかかりますが、居住者

となれば、日本人と同様に源泉徴収税額表を使った源泉額でよいことになり

ます。

☆質問

『その留学生は苦労して勉強している子なので、何とか応援してあげたいの

ですが、何か優遇される制度はありませんか?』

★回答

あります。

日本は世界各国と個別に租税条約というものを結んでいますが、それを利用

してみましょう。

☆質問

『租税条約?』

★回答

そうです。

例えば日本と韓国では日韓租税条約が結ばれていますが、これによれば

留学生(日本語学校は除く)で日本での滞在期間が5年以内の場合、年間

2万ドルまでなら所得税が免除されることになっています。

当然源泉の必要もなくなります。

☆質問

『それを適用するにはどのような手続きが必要ですか?』

★回答

所轄の税務署に「租税条約に関する届出書」を提出しましょう。手続きとして

はそれだけでOKです。

☆質問

『何か気をつける点はありますか?』

★回答

租税条約は各国で内容が違いますので、その適用要件などきちんと把握

する必要があります。

また年毎に改定されることもありますので、変更点が無いかなども気をつけ

ないといけませんね。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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