週刊節税教室

織変更のタイミング

消費税
第95号 2003/8/4

☆質問

『私の会社は資本金300万円の有限会社で、設立1期目が終わろうとしていま

す。

業績も順調ですので、組織変更をして株式会社にしようと思っていますが、何か

注意する点はありますか?』

★回答

組織変更をする日に気をつけなければなりません。

つまり、いつ組織変更をするかというタイミングが重要になってきます。

☆質問

『組織変更のタイミングですか?』

『私は、ちょうど第1期目の決算日(8月31日)が大安でしたので、その日を組織

変更の日にしようかと思っているのですが・・・』

★回答

第1期目の決算日である8月31日を組織変更の日とするのは得策ではありませ

ん。

☆質問

『それはなぜですか?』

★回答

資本金が1,000万円未満の新設法人は、設立してから2事業年度において消費

税が免除されています。

つまり、設立から2期目が終わるまでは、いくら稼いでも消費税を納税する必要が

ないのです。

しかし、資本金が1,000万円以上になってしまいますと、この特例が受けられない

場合があります。

☆質問

『それはどのような場合ですか?』

★回答

資本金が2期目の開始日において1,000万円以上となっている場合です。

あなたのケースですと、2期目の初日である9月1日時点で資本金が1,000万円

以上となっていますと、2期目である9月1日~翌年8月31日までの期間から消費

税の納税義務者となってしまうのです。

☆質問

『え~。組織変更をして株式会社になると資本金は1千万円以上になりますから、

1期目末の8月31日で組織変更をすると、2期目は消費税の納税義務者となり、

まるまる1年分の消費税を損することになってしまうのですね』

『どうしたらよいのですか?』

★回答

組織変更の日付を9月2日にしたらいかがでしょうか。

2期目の初日は9月1日で、その日に資本金が1,000万円以上なければよいわけ

です。

そうすれば、2期目の1年間、消費税を納税する必要はなくなります。

すべて会社の利益となります。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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