週刊節税教室

収入印紙の購入先

消費税
第7号 2001/11/12

☆質問

  『収入印紙の消費税法上の取扱を教えてください。』

★回答

  領収書や契約書に貼付される収入印紙は、消費税法上、非課税項目

  とされています。

☆質問

  『では購入しても消費税の控除対象とはならないのですね?』

★回答

   原則としてなりません。但し購入先によっては控除対象とできる場合が

  あります。

  消費税法では郵便局、郵便切手売りさばき所、印紙売りさばき所が行う

  印紙の譲渡を非課税と規定しています。そのため、それ以外の場所、

  例えばチケットショップで購入した場合には控除対象とできます。

☆質問

  『税金への影響はどの程度なのでしょうか?』

★回答

 消費税抜きでの経理を例にとって考えてみます。

 チケットショップで収入印紙を50万円購入した場合、

 500,000×5/105=23,809円の消費税が安くなります。

 しかし消費税が安くなった分、法人税や所得税が増えることも考えなければ

 なりません。法人税を例にとれば、実効税率40%と仮定した場合、税抜経

 理での費用低減分に対する税額 23,809×40%=9,523円 だけ

 法人税の納税額が増えることになります。

 ですがトータルで見れば、23,809-9,523=14,286円

 郵便局等から購入した場合に比べ、1万4千円程節税になります。

☆質問

  『実務で気をつける点はなんでしょうか?』

★回答

  収入印紙がチケットショップ等からの購入であることがはっきりわかるよう

 にすることが必要です。領収書にその旨記載しておくようにしましょう。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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