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相次ぐ減資

第341号 2022年10月

1. はじめに

旅行大手のHISが、資本金を現在の 247 億円から 1 億円に減資することが発表されました。

コロナの影響による海外旅行需要の激減で大幅な売上減少となっていますが、言わずと知れた上場企業です。

HISは減資にあたって、「繰越利益剰余金の欠損を填補し、財務体質の健全化を図るとともに、株主還元を含む資本政策の柔軟性及び機動性を確保し、税負担の軽減を図ることを目的」としています。

では、資本金を 1 億円にすることで、税制上、どのようなメリットがあるのでしょうか?

2.税制上の中小企業とは?

税制上は、資本金が 1 億円以下か 1 億円超か、によって取扱いが異なり、1 億円以下の法人には例えば、次の優遇措置が用意されています。

  1. 法人税の軽減税率
  2. 欠損金の繰越控除
  3. 交際費課税の特例
  4. 外形標準課税の不適用

3.法人税の軽減税率

法人税の税率は原則として 23.2%です。

ただし、中小企業は年 800 万円以下の所得について 15%の軽減税率が適用されます。

4.欠損金の繰越控除

赤字が出た場合、欠損金として翌期以降繰り越すことができ、翌期以降の所得(制限なし)と相殺することで税負担を圧縮することが可能です。

なお、大企業も翌期以降に繰り越すことができますが、所得の 50%が限度となります。

5.交際費課税の特例

法人が支出した接待交際費は税制上、原則として、全額損金の額には算入されません。ただし、中小企業は、①年 800 万円以下の全額損金算入、②接待飲食費の 50%損金算入、の選択適用が認められています。

なお、大企業も資本金 100 億円以下であれば、接待飲食費の 50%損金算入が認められています。

6.外形標準課税の不適用

法人税は企業の儲けである所得をベースに課されますが、地方税である法人事業税は所得をベースにしたものとは別に、「外形標準課税」と呼ばれる仕組みを採用しています。

これは、事業所の賃料や人件費、資本金等などの「外観(企業規模)」から客観的に判断できる基準をベースに課税する仕組みです。赤字であっても一定程度の税負担を求めています。

ただし、資本金 1 億円以下の中小企業は、外形標準課税の適用はありません。

なお、2020 年度の外形標準課税の対象法人数は約 2 万社。ピーク時の 2006 年度の約 3 万社と比べ 1 万社減少しています(出所:総務省)。

7.おわりに

この度、『図解 中小企業税制(令和4年版)』という書籍が大蔵財務協会より出版されました。

この書籍は、曙橋税法研究会という研究会の編著となりますが、筆者も当研究会の会員であり、執筆者の一人として携わりました。

大企業の減資が相次ぐ中、税制調査会では「中小企業」の範囲について検討がされていますので、今後の動向に注目したいと思います。

アトラス総合事務所 税理士 黒川 洋介
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