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事業復活支援金(再掲)

第336_2号 2022年5月

1. はじめに

2 月号で詳細をお知らせした事業復活支援金ですが、5 月16 日時点で172 万件の申請があり、うち139 万の事業者へ約1 兆円が給付済とのことです(出所:経済産業省)。

すでに給付済の事業者も多いかと思いますが、申請期限が5 月31 日と迫ってきたため、あらためて周知します(事前確認は5 月26 日まで)。

2. 申請受付期間、給付額

申請受付期間は、2022 年 1 月 31 日から 5 月 31日となり、給付額は、中小企業で年間売上高 5 億円超だと最大 250 万円、年間売上高 1 億円以下が最大 100 万円、個人事業者は最大 50 万円です。

3. 給付対象者

以下の 2 つのいずれも満たす事業者が給付対象となり、時短協力金の給付対象となる飲食店等も本支援金の支給対象となります。

  1. コロナの影響を受けたこと
  2. 2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、2018 年 11 月~2021 年 3 月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して 50%以上又は 30%以上 50%未満減少したこと

4. 給付額の算定例

給付額は以下の算式で求めます。

基準期間の売上高-対象月の売上高×5

例)3 月決算法人、年間売上高 1 億円以下
対象月(2021 年 11 月)の売上 30 万、基準月(2018年 11 月)の売上 100 万、基準期間(2018 年 11 月~2019 年 3 月)の売上 500 万の場合

  • 売上減少割合の判定
    基準月 100 万→対象月 30 万 ∴50%以上減少
  • 給付額の算定
    500 万-30 万×5=350 万 ∴100 万(上限)

5. 飲食店等の留意点

飲食店等は、地方公共団体からの時短要請に応じ、時短協力金を受給することができます。

この点、本支援金は飲食店等も給付対象ですが、時短協力金を受給する場合(受給しようとする場合を含みます。)には、対象月中に時短要請に応じた分の協力金を対象月の売上に加算して、売上減少割合の判定、給付額の算定をすることになりますので注意が必要です。

6. 一時・月次支援金を受給していない場合

まずは、仮登録により申請IDを取得し、登録確認機関で事前確認を受けます。

必要書類として、①履歴事項全部証明書、②過去の確定申告書の控え、③対象月の売上台帳、④振込先の通帳、⑤宣誓・同意書を用意し、事業復活支援金のマイページより事業者の基本情報などを入力し、申請します。

7. 一時・月次支援金をすでに受給済の場合

すでに「一時支援金」又は「月次支援金」を受給している場合、申請の手続きが大幅に簡略化されています。

「一時・月次支援金」の申請IDを使用し、事前確認も不要です。比較年にもよりますが、「簡単申請」により、上記 6.③対象月の売上台帳、⑤宣誓・同意書の添付のみで申請可能です。

8. おわりに

事前確認の実施は5 月26 日までとなりますのでご注意ください。

アトラス総合事務所 税理士 黒川 洋介
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