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親子間等の贈与

第236号 2014年1月

1.はじめに

贈与とは、タダでものをあげることですが、民法では、「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方が受諾することにより成立する契約である」としています。つまり、「これあげるよ」「ありがとう」で贈与になります。

2.贈与には贈与税がかかる

個人間で贈与をすると、もらった人が贈与税を支払うことになります。例外として110万円の基礎控除がありますので、この範囲内であれば贈与税はかかりません。

親が生前に全財産を子に贈与してしまうと親の財産は空っぽになり、相続税をかけることができません。そこで贈与税は相続税よりかなり高い税率を設定して、相続税が骨抜きにならないようにしています。

3.本来の贈与でなくても贈与税がかかる

民法上の贈与は「あげるよ」「ありがとう」ですが、この関係がなくても税法上贈与税が課税されることがあります。「みなし贈与」と言われるものです。

みなし贈与とはどのようなものかというと、親が所有する時価5,000万円の土地を子供に1,000万円で売買するケースで生じます。売買ですから「売ります」「買います」なのですが、親が他人に売れば5,000万円で売れるものを子供に1,000万円で売ると、差額の4,000万円は結果的に親が「あげた」子供が「もらった」ことになるので、4,000万円は贈与税の対象になるのです。これが「みなし贈与」です。

4.こんなこともみなし贈与に

みなし贈与として贈与税がかかるケースとしては、次のようなものがあります。

① 登記の持ち分割合
夫と妻が半分ずつローンを組んでマイホームを取得した場合、不動産の登記は夫婦ともに50%ずつの所有権となります。つまり、お金を出した分だけ不動産の所有権も自分のものになるということです。
ところが上記の例で、不動産を妻が持分80%、夫が持分20%として所有権の登記をしてしまうと、不動産価格の30%分が自動的に夫から妻に「あげた」「もらった」状態になって、みなし贈与とされるのです。
② 保険料の負担者
妻が夫に生命保険を掛けて、受取人を子供にした場合、夫が亡くなって子供に生命保険金が支払われると、その保険金は妻から子へのみなし贈与となり贈与税の対象となります。
③ 親子間の借入
子がマイホームを取得する資金の足しとして親が子に資金を貸し付けることはよくあることです。この場合、子が親に本来支払うべき利息を支払わなければ、その分は親から子への資金の贈与とみなされます。
また、子が親に借入金の返済をしていて、その後親が「もう返済しなくていいから」と言って、親が子への貸付金を免除したら、その時点で「親から子に資金をくれてやった」ことになり贈与税の対象となります。

5.生活費と教育費の贈与

父母・祖父母からの教育資金の一括贈与の制度(1,500万円まで)が予想を上回る利用があるとのことですが、そもそもこの制度を使わなくても父母・祖父母が子や孫へ生活費や教育費を贈与しても、「通常必要と認められるもの」については贈与税の対象となりません。

「生活費」とは、通常の日常生活を営むのに必要な費用を言い、治療費や養育費等を含みます。「教育費」とは、教育上通常必要な学資、教材費、文具費等を言い、義務教育費に限られません。

6.必要な都度贈与する

子や孫への生活費や教育費の贈与は、それが必要な都度贈与することが必要で、例えば数年間分の生活費や教育費を一括して贈与しても、それが使われずに預金となっている場合や、株式や住宅の購入費に充てられている場合は贈与税の対象となります。

まとまった教育費を子や孫に贈与するのであれば教育資金の一括贈与の制度を利用した方が得策です。

7.子や孫の家賃を負担する

父母・祖父母が子や孫の住宅家賃を負担しても、子や孫が自らの資力によって家賃を負担しえないなどの事情を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の家賃であれば贈与税の対象とはなりません。社会通念上適当とか何とか言っていますが、通常の家賃を父母・祖父母が負担しても、それは生活費の範囲であるということでしょう。

8.親の土地をタダで使う

親の土地の上に子供が家を建てて住む場合、地代を子が親に支払わないと、地代相当額が親から子への贈与となって、贈与税の課税対象になると考えるでしょう。

しかし、建物の所有を目的としてタダで土地を提供しても、本来授受すべき地代相当額については、課税上弊害がないと認められる場合には贈与税が課税されることはありません。

親が自分の土地の上に家を建てて、その家を子や孫にタダで貸した場合も同様です。

9.贈与と相続税

親から子へ財産を贈与していけば、贈与された財産は親の相続財産から外れるかというとそうではありません。相続時精算課税制度による贈与財産はすべて相続財産になり、相続開始前3年内に贈与された財産も相続財産に加算されてしまいます。相続開始3年内の贈与が相続財産に加算されるのは、余命3年と言われた人が、駆け込みで財産を相続人に贈与して相続財産を減らすことへの対策です。

相続開始前3年内の贈与でも相続財産に加算されない贈与があります。「直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税(平成26年は一般住宅で500万円、省エネ住宅で1,000万円)」、「父母・祖父母からの教育資金の一括贈与の非課税(1,500万円)」、「婚姻期間20年以上の配偶者からの居住用不動産等の贈与非課税(2,000万円)」がそれです。また、もともと相続権のない孫に対する贈与も同様に相続財産に加算されません(孫に遺言等で相続財産をあげたような場合は加算されます)。

アトラス総合事務所 公認会計士・税理士・行政書士 井上 修
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