アトラスNEWS ~Monthly 税務・経営・節税情報~

いろいろな法人

第218_1号 2012年7月

1.はじめに

法人とは、人間を意味する自然人以外で、法律の規定によって権利義務の主体となることができるものを言います。つまり人間以外で契約の当事者、不動産の所有者、銀行口座の開設者などになれるのが法人です。

2.株式会社と合同会社

株式会社は、出資した者に株式を発行することで設立される法人で、運営は株主から委任を受けた経営者が行います。

これに対して合同会社(LLC)は、出資者が自ら社員(経営者)となって法人の運営に当たります。

法人運営上の重要事項の決定においては、株式会社は株数の多数決で決まり、合同会社においては社員(経営者)の多数決で決まります。

このように、株式会社と合同会社では出資者と経営者との関係が異なり、法人運営の重要事項の決定方法が異なります。

3.合同会社、合名会社、合資会社

出資者が自ら社員となる法人としては、合同会社の他に合名会社と合資会社があります。合名会社は、無限責任社員のみで構成される組織形態で、合資会社は、無限責任社員と有限責任社員で構成される組織体です。

一方、合同会社は有限責任社員のみで構成される組織体です。

有限責任とは、社員が出資した金額の範囲内で会社の債務の責任を負うもので、無限責任とは、会社の債務について社員が直接責任を負うことをいいます。この点を考えると、合同会社の方が安全ですね。

4.NPO法人

NPO法人とは、特定非営利活動法人のことで、所轄庁の認証を受けて設立されます。法人の構成員に活動で得た利益の分配ができないだけで、利益を上げることは自由にできます。ただし、税法に定める収益事業で利益を上げると、株式会社と同様に法人税等が課税されます。

NPO法人という名称がつくと、ボランティア活動をしているようなイメージがありますが、そのイメージを利用して普通に商売をしている法人もたくさんあります。

NPO法人が、一定要件を満たして所轄庁の認定を受けると認定NPO法人となります。認定NPO法人になると、寄附をする個人や法人の税金が安くなるメリットがあります。

5.社団法人、財団法人

一般社団法人と一般財団法人は、主務官庁の許可なしで、登記のみで設立することができます。ですから、一般社団法人という名称がついていても、普通に株式会社と同じような商売をしていることがあります。

公益社団法人、公益財団法人は、一般社団法人、一般財団法人の設立後に内閣総理大臣又は都道府県知事の認定を受けることによりなれます。広く一般の公益に資する事業を主たる目的としている法人であることが必要です。

従来からある社団法人及び財団法人は、平成25年11月末までに一般社団法人・一般財団法人か公益社団法人・公益財団法人に移行しなくてはなりません。

アトラス総合事務所 公認会計士・税理士・行政書士 井上 修
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