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不動産保有時の税金

第108_2号 2011年1月

不動産を持っていると、これまた、いろいろな税金が関係してきます。

1.固定資産税

固定資産税は土地や家屋の所有者に対して市区町村が課税するものです。

毎年1月1日時点で不動産登記簿に登記されている所有者に課税されます。ですから売買により今年に不動産を取得した場合は今年に所有権移転の登記をして来年から固定資産税がかかってきます。今年の分は前の所有者に納税義務がありますので、所有権が移転した時点以後の分を当事者間で売買契約時に精算することになります。

原則として固定資産税評価額の1.4%の税率で課税されます。固定資産税評価額は一定の評価基準により、市区町村の評価員が実地に評価します。実勢価格より低めの評価で、土地などは公示価格の70%を目途にしているようです。

また3年ごとに評価替えが行われ、原則として3年間は評価額が据え置かれます。評価替えの年度を基準年度といい、平成15年はちょうど基準年度にあたります。しかし土地については、現在のような実勢価格の下落傾向のもとで税負担が過重になる場合には、一定の負担調整措置が採られています。

固定資産税には次のような特例措置があります。

(1) 住宅用地の特例

小規模住宅用地
一定の住宅用地については200㎡までの部分について評価額の6分の1を課税標準とします。
一般住宅用地
一定の住宅用地のうち200㎡を越える部分については一般住宅用地として評価額の3分の1を課税標準とします。
すなわち居住用やアパート用など人が住宅として使う土地は、店舗や事務所などの住宅以外に使う土地よりも税金が安くなります。

(2) 新築住宅家屋の特例

この新築住宅とは、家屋の総床面積の2分の1以上が居住用であり、1戸当たり床面積が50㎡(賃貸共同住宅などは35㎡)以上280㎡以下の住宅をいいます。

居住部分120㎡までの税額を限度としてその2分の1の税額を減額します。

この措置は新たに固定資産税が課される年度から3年間(一定の中高層耐火住宅は5年間)に限って行われます。

2.都市計画税

都市計画法による市街化区域内の土地・家屋の所有者には固定資産税とともに都市計画税がかかってきます。(固定資産税の納税通知書に一緒に記載されてくる。)

原則として固定資産税評価額の0.3%の税率で課税されます。都市計画税にも一定の要件のもとに住宅用地の軽減措置があります。

3.その他の税金

(1) 特別土地保有税・事業所税
一定面積以上の土地についてかかる特別土地保有税は平成15年度から課税停止となりました。
事業所税のうち新増設に係るものは、平成15年3月をもって廃止されました。
(2) 地価税
法律としては存在していますが、平成10年以後課税が停止されています。
アトラス総合事務所 公認会計士・税理士 井上 修
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