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改正消費税の適用時期

第107_1号 2003年03月

1.はじめに

平成15年度の税制改正で消費税の改正が盛り込まれています。制度の仕組自体の大きな改正です。この改正法の適用時期について整理してみました。

2.総額表示の義務付け

不特定かつ多数の最終消費者に商品の販売等をする際の価格表示が全て消費税等を含んだ価格であることが義務付けられます。
即ち、以下のような表示です。

  • 10,500円(本体価格10,000円、消費税等500円)
  • 10,500円(うち消費税等500円) 10,500円(税込)

消費税等と「等」があるのは、500円の中には国税である消費税400円と地方税である地方消費税100円を含んでいるためです。

最終消費者を相手にしない卸売り業者などについてはこの総額表示の義務付けはありません。今までどおりでOKです。

平成16年4月1日から適用されます。

3.免税点の引き下げ

個人であればその年の2年前、法人であれば当事業年度の前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下(改正前3,000万円以下)であれば、その年度の消費税の納税義務はありません。

<個人事業者>

改正後の免税点が適用されるのは平成17年からです。したがって、その2年前である平成15年の課税売上高が1,000万円を超えると17年は消費税の納税義務者となります。

<法人>

法人の場合は決算日が様々ですので改正消費税法が適用される時期も様々です。

法人は4月1日以後開始する事業年度より新免税点が適用されます。

・3月決算の場合
平成16年4月1日~平成17年3月31日から新免税点が適用されますので、2事業年度前の平成15年3月決算で1,000万超か以下か判断されます。
・2月決算の場合
平成17年3月1日~平成18年2月28日から新免税点が適用されますので、平成16年2月決算で1,000万超か以下か判断されます。

<経過措置>

個人事業者で現行の免税点制度(3、000万円以下)で平成16年が免税事業者となる者は、17年の免税点の判断(つまり、15年の課税売上高の把握が困難)が困難な場合は平成15年10月1日~12月31日までの課税売上高を4倍した額で判断することができます。

4.簡易課税制度適用基準の引き下げ?

免税点と同様に個人は2年前、法人は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下(改正前2億円以下)であると簡易課税制度を選択できます。

この改正の適用は免税点と同様で、個人事業者であれば17年から(15年の課税売上高で判断)適用されます。

法人の場合は4月1日以後開始する事業年度より適用されますので、適用は免税点の場合と同様に、3月決算であれば17年3月期決算より(15年3月決算の課税売上高で判断)、2月決算であれば18年2月期決算より(16年2月期決算の課税売上高で判断)適用されます。

アトラス総合事務所 公認会計士・税理士 井上 修
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