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雇用保険の改正

第083_2号 2001年3月

最近における失業率の増加等を背景に雇用保険法が改正されます。

1.失業給付日数の改正

 従来、失業給付の所定給付日数は離職時の年齢により定められていました。どのような事情で離職したかは考慮されなかったのですが、今回の改正で離職理由により給付日数が異なることになります。

定年退職者や自己都合退職者は今まで最長で300日分の給付日数が、今回の改正により最長で180日分に大幅に減少します。

一方、倒産や解雇等により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた人については、最長330日として有利に取り扱われます。

この改正は平成13年4月1日以後に離職した場合から適用されますので、離職の日が平成13年3月31日までの場合は現行の制度によります。離職の日の一日の違いが給付日数に大きく影響しますので、注意が必要です。

2.雇用保険料率の改正

次の保険料率が平成13年4月から適用されます。

①一般        
15.5/1000
 事業主負担分    
 9.5/1000
 被保険者負担分   
   6/1000
②農林水産・清酒製造業
17.5/1000
 事業主負担分    
10.5/1000
 被保険者負担分   
   7/1000
③建設業       
18.5/1000
 事業主負担分    
11.5/1000
 被保険者負担分   
   7/1000

3.教育訓練給付の引き上げ

教育訓練給付とは雇用保険の被保険者が資格取得などで専門学校等において勉強する際にその費用の一部を国が援助するものです。

労働大臣が指定する教育訓練を開始した時点で雇用保険の被保険者であるか、被保険者でなくなった日から1年以内の人で、被保険者期間が5年以上あるものが適用されます。

教育訓練が終了したときにその費用の80%が支給されますが、上限額は20万円とされています。
今回の改正で平成13年1月以降に受講開始したものについて上限額が30万円に引き上げられます。
なお、一度給付を受けると5年間は適用を受けることができません。

4.育児・介護休業給付の引き上げ

  

育児休業給付は休業期間中、休業前の賃金の20%が育児休業基本給付金として支給され、職場に復帰後、育児休業者職場復帰給付金として5%相当額が支給されます。

今回の改正で育児休業基本給付金について20%が30%に、育児休業者職場復帰給付金について5%が10%に引き上げられます。

また、介護休業給付は休業期間中、休業前の賃金の25%が介護休業給付金として支給されますが、今回の改正で25%が40%に引き上げられます。

いずれも平成13年1月から改定されます。

アトラス総合事務所 公認会計士・税理士 井上 修
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