週刊なるほど!消費税

〔--個人_課税期間短縮の変更--〕

第433号 2016/10/17

【生徒♂】

「さあ、先生。前回は授業の途中で抜け出して『有名ブランド品もってけドロボー大バーゲン』とやらに行ってしまうという教師としてあるまじき暴挙に出た訳だけれど、個人事業者の場合の課税期間短縮の変更について教えてちょ。」

【生徒♀】

「そうですわ。その御満悦そうなお顔を拝見するにお目当てのブランド品をゲット出来たのでしょうから。」

【先 生】

「むふふ♪狙っていたバッグやら靴やら色々をゲットしてきたわよ。さて!個人事業者の場合の課税期間短縮の変更についてだったわね。課税期間短縮の変更については、大きく次の2パターンがあるのよ。」

 〔A〕3ヶ月毎の課税期間短縮⇒1ヶ月毎の課税期間短縮への変更

 〔B〕1ヶ月毎の課税期間短縮⇒3ヶ月毎の課税期間短縮への変更

【生徒♂】

「なるほどね。それぞれ今現在の短縮期間からもう一方の短縮期間への変更って訳だね。」

【生徒♀】

「短縮の期間を変更する場合には、やっぱり何か届出書的なものを提出する必要がありますの?」

【先 生】

「ええ、そのとおりよ。正確に言うと『消費税課税期間特例(選択・変更)届出書』という書類を所轄の税務署へ提出する必要があるわ。」

【生徒♂】

「ふ~ん。その届出書は、いつまでに提出すればいいんだい?」

【先 生】

「この届出書の効力発生日は、さっき話した〔A〕又は〔B〕のいずれのパターンによるかによって異なっているのよ。」

【生徒♀】

「じゃあ、先ずは、〔A〕の3ヶ月毎の短縮⇒1ヶ月毎の短縮への変更の場合について、教えてくださいまし。」

【先 生】

「変更の届出書の効力発生日は、新たに課税期間短縮の届出書を提出した場合と同様に原則として『当該届出書の提出があった日の属する期間の翌期間の初日以後』にその効力が発生するのよ。」

【生徒♂】

「う~ん・・・。じゃあ、例えば、3ヶ月毎の課税期間短縮の特例を受けていた個人事業者が、8月20日に1ヶ月毎の短縮へ変更する旨の届出書を提出した場合には・・・」

【生徒♀】

「1ヶ月毎の短縮の場合は、『1月1日以後1ヶ月毎に区分した各期間』がそれぞれの期間になる訳だから・・・、8月20日に提出した場合には、その提出があった日の属する期間の翌期間の初日・・・」

【生徒♂】

「つまり、9月1日から効力が発生し、以後、9月1日から1ヶ月毎に区分した各期間が課税期間になる訳だね?」

【先 生】

「正解!そのとおりよ。じゃあ、今度は反対に〔B〕のケース、つまり、1ヶ月毎の課税期間短縮の適用を受けていた個人事業者が、1ヶ月毎の短縮⇒3ヶ月毎の短縮へ変更する旨の届出書を8月20日に提出した場合には、その届出書の効力はいつから発生するかしら?」

【生徒♂】

「え~と・・・、3ヶ月毎の短縮の場合は、1月1日~3月31日まで、4月1日~6月30日まで、7月1日~9月30日まで、最後が10月1日~12月31日までの各期間が課税期間となる訳だから・・・」

【生徒♀】

「変更の届出書を提出したのが、8月20日ですわよね。で、その効力発生日は、その届出書の提出日の属する期間の翌期間の初日以後なのだから・・・」

【生徒♂】

「10月1日から届出書の効力が発生し、以後、10月1日から3ヶ月毎に区切った期間が課税期間になる訳だね?」

【先 生】

「正解!よく出来たわね。ところで、この変更の届出書の提出については、いわゆる“2年縛り”の制限があるから注意してね。」

【生徒♀】

「その“2年縛り”って何ですの?」

【先 生】

「これはね、〔A〕のケースで言うと、最初に3ヶ月毎の短縮特例の届出の効力が生じた日から2年を経過する日の属する月の初日以後でなければ、3ヶ月毎⇒1ヶ月毎への変更届出書を提出する事が出来ないのよ。」

【生徒♂】

「へぇ~。そうなんだ。じゃあ、1ヶ月毎の短縮⇒3ヶ月毎の短縮へ変更する場合も同じな

の?」

【先 生】

「それが微妙に異なるのよ。1ヶ月毎の短縮⇒3ヶ月毎の短縮へ変更する場合には、最初に1ヶ月毎の短縮特例の届出の効力が生じた日から2年を経過する日の属する月の前々月の初日以後から提出が可能となるのよ。」

【生徒♀】

「なるほど。3ヶ月毎⇒1ヶ月毎の場合は、『2年を経過する日の属する月』の初日以後だけれど、1ヶ月毎⇒3ヶ月毎の場合は、『2年を経過する日の属する月の前々月』の初日以後なのですわね。確かに微妙に異なりますわね。」

【先 生】

「ええ、そうね。少しの違いだけれど、提出の際には注意が必要ね。」

【生徒♂】

「この課税期間短縮の特例を止めたい場合には、どうすればいいのかな?」

【先 生】

「それを教えてあげたいのはやまやまなのだけれど、あたしこれから友達と会って、『独身女限定、どうすれば上玉の結婚相手をゲット出来るか?大作戦会議』を開催しなきゃなのよ。だから今日はこれでお開きとするわ。じゃあね、また次回!ばいばい!」

【生徒♂】

「やれやれ・・・。どうせまた作戦倒れになるんだろうけれど。」

【生徒♀】

「あの先生に結婚相手をゲットさせるには、諸葛亮孔明(しょかつりょうこうめい)並みの策士に作戦を考案して貰わないと無理だと思いますわ(合掌)」

アトラス総合事務所 税理士
大森 浩次
◆発行 アトラス総合事務所

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