【生徒♂】
「さて先生、前回は途中で授業をお開きにして上玉の結婚相手をゲットする為の大作戦会議とやらを開催したようだけれど、いい作戦は浮かんだかい?」
【先 生】
「もっちろんよ♪ノルマンディー上陸作戦も真っ青になるくらいのミラクル大作戦を立案したわよ。」
【生徒♀】
「どうせイケメン男子に催眠術でもかけて、無理やり婚姻届出書にサインをさせようなんていう詐欺まがいの作戦なのでしょ?」
【先 生】
「(ギクッ!)さぁ?いったい何の事かしら?それよりもホラ!個人事業者が課税期間短縮の特例を止めたい場合の手続きについて教えて欲しいんでしょ?」
【生徒♂】
「なんか今『ギクッ!』ていう音が聞こえたような気がするけれど・・・。まあ、いいや。個人事業者が課税期間短縮の特例を止めるには、どうすればいいんだい?」
【先 生】
「その場合は、『消費税課税期間特例選択不適用届出書』という書類を所轄の税務署へ提出する必要があるのよ。」
【生徒♀】
「ふ~ん。その届出書は、いつでも好きなタイミングで提出する事が出来ますの?」
【先 生】
「いいえ。いつでも好きなタイミングという訳にはいかないわ。これにはいわゆる『2年縛り』があるのよ。」
【生徒♂】
「2年縛り?何それ?」
【先 生】
「不適用の届出書は、原則として課税期間短縮の特例を受ける為の届出書の効力が生じる日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でないと提出する事が出来ないのよ。(消法第19条5項)」
【生徒♀】
「確か、課税期間短縮の特例を受ける為の届出書の効力が生じるのは、原則として『その提出があった日の属する期間の翌期間の初日以後』でしたわよね?」
【先 生】
「おっ!そのとおりよ。よく覚えていたわね。偉い♪偉い♪」
【生徒♂】
「てことは、例えば、3ヶ月毎に短縮する為の届出書の効力発生日が、平成28年10月1日だとすると、そこから2年を経過する日っていうのは・・・」
【生徒♀】
「え~と・・・平成30年9月30日かしら?」
【先 生】
「正解よ。この場合、3ヶ月毎に区分した期間の内、平成30年9月30日の属する期間の初日、つまり、平成30年7月1日以後になれば、不適用の届出書を提出可能になるって訳。」
【生徒♂】
「なるほど。じゃあ、不適用の届出書の効力は、何時から発生するんだい?」
【先 生】
「不適用の届出書の効力は、その提出した日の属する課税期間の末日の翌日から発生し、それ以後、課税期間短縮の特例は、その効力を失うわよ。(消法第19条4項)」
【生徒♀】
「じゃあ、さっきの例で言えば、平成30年7月1日~平成30年9月30日の間に不適用の届出書を提出すれば、その提出日の属する課税期間の末日の翌日以後、つまり、平成30年10月1日以後は、課税期間短縮の特例はその効力を失い、原則に戻るってことですわね?」
【先 生】
「ええ、そのとおりよ。この場合、平成30年10月1日~平成30年12月31日までの期間は、一の課税期間とみなされることになるのよ。」
【生徒♂】
「でも、2年縛りっていうのも何だか面倒くさいね・・・」
【先 生】
「それはまあそうだけれど、仕方ないわね。ちょくちょく課税期間を変更されても困るでしょ。ただ、事業を廃止した場合だけは、2年縛りを気にせずに不適用の届出書を提出することが出来るわよ。」
【生徒♀】
「先生もちょくちょく婚活パーティーに参加してばかりでなく、教師としての使命に邁進されては如何かしら?」
【先 生】
「イヤよ。私は絶対に超富裕層なイケメンをゲットして、優雅なセレブ暮らしをするのが目標なんだからね。」
【生徒♂】
「やれやれ・・・誰だい?この人に教師免許を与えてしまったのは・・・?」
【生徒♀】
「何だか毎回、女の生々しい欲望ばかりを聞かされているような気がしますわ・・・」
【先 生】
「あなたも大人になれば、あたしの気持ちが分かるようになるわよ。という訳で今回はここまで。次回からは、法人の課税期間についてみていくことするわね。あたしはこれから『毛穴の奥の奥まで根こそぎスッキリ!顔面超エステ』に行ってくるからね。ではまた次回!ばいばい!」
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