【先 生】
「さて、前回では、前事業年度が短期事業年度に該当し、且つ、前々事業年度がある場合の特定期間の捉え方についてお話ししたのだったわね?」
【生徒♀】
「ええ、そうですわ。この場合の特定期間は、原則として『その前々事業年度開始の日以後6月の期間』となるのでしたわね?」
【先 生】
「ええ。そのとおりよ。」
【生徒♂】
「でも、その前々事業年度にも何やら特例があるんだよね?特例ばっかりで嫌になっちゃうよ・・・」
【先 生】
「まあそう嫌な顔をせずに聞きなさいな。前々事業年度に関する特例は全部で3パターンあるのよ。」
≪特例のパターン≫
1.前々事業年度が6月以下の場合(法9条の2 第4項三号カッコ書)
2.当該前々事業年度開始の日以後6月の期間の末日がその月の末日でない場合(但し、当該 前々事業年度終了の日が月末の場合に限り、上記1に該当する場合を除く)
(令20条の6 第2項一号)
3.当該前々事業年度開始の日以後6月の期間の末日がその日の属する月の当該前々事業年度の終了応当日でない場合(但し、当該前々事業年度終了の日が月末以外の場合に限り、上記1に該当する場合を除く)
(令20条の6 第2項二号)
【生徒♂】
「うへっ!2と3は日本語なの?何を言ってるのか全然分かんないや・・・」
【先 生】
「確かに2と3は複雑だけれど、1はシンプルでしょ?」
【生徒♂】
「僕には1が限界です・・・。で、それはどんな内容なの?」
【先 生】
「その事業年度の前々事業年度が6月以下の場合よ。」
【生徒♀】
「分かった!例えば、当期が第3期目だとして、設立の1期目が6月以下だったとしますでしょ。
そして2期目に決算期を変更して2期目が7月以下になると、前事業年度が短期事業年度に該当し、且つ、前々事業年度が6月以下になりますわ。ねっ!こういうケースですわね?」
【先 生】
「そのとおり。あなたが言ったようなケースの場合の特定期間は、『その前々事業年度開始の日からその終了の日までの期間』が特定期間となるのよ。」
【生徒♂】
「なるほど。確かにこれはシンプルで分かり易いね。」
【生徒♀】
「残りの2と3のパターンは、どんなのかしら?」
【先 生】
「2と3のパターンは、かなり複雑なのよ。だから今回はここまでとして、次回以降に説明するわね。
それまでに頭のエネルギーをチャージしておきなさいよ!」
【生徒♂】
「うん!了解!スッポンを食べてエネルギーをチャージしておくよ!」
【生徒♀】
「そっちのエネルギーじゃないわよ。お下品ですわね・・・」
【先 生】
「どっちのエネルギーでも構わないわよ。ではまた次回!ばいばい!」
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