(消令20条の6第2項一号)
【先 生】
「さて、特定期間となる前々事業年度についての2つ目の特例について説明するわね。」
【生徒♀】
「2つ目の特例は、確か次のとおりでしたわね?」
≪前々事業年度の2つ目の特例(消令20条の6 第2項一号)≫
当該前々事業年度開始の日以後6月の期間の末日がその月の末日でない場合(但し、当該前々事業年度終了の日が月末の場合に限り、短期事業年度に該当する場合を除く)
【先 生】
「そうよ。説明するに当たって前提条件を下記のとおりとするわね。」
■第1期目(前々事業年度)
〔設立日〕平成24年4月20日
〔決算日〕平成25年3月31日(←事業年度7ヶ月超)
■第2期目(前事業年度)
〔期首日〕平成25年4月1日
〔決算日〕平成25年9月30日(←決算日を変更。事業年度6ヶ月)
■第3期目(当事業年度)
〔期首日〕平成25年10月1日
〔決算日〕平成26年9月30日
【生徒♂】
「なるほど。『前々事業年度に設立された法人』で、『その設立日が月の途中』って訳だね。」
【先 生】
「そうよ。この場合、『当該前々事業年度開始の日以後6月の期間の末日』は何時を指すかしら?」
【生徒♀】
「え~と・・・設立日である平成24年4月20日以後6月の期間の末日だから・・・平成24年10月19日ですわね?」
【先 生】
「正解よ。そうすると、その6月の期間の末日は、『その月の末日』には該当しないでしょ?」
【生徒♂】
「そうだね。この場合の『その月の末日』は、10月31日となるものね。」
【先 生】
「そのとおりよ。そして『当該前々事業年度終了の日』は月末に該当しているし、当該前々事業年度の月数は7ヶ月を超えているから短期事業年度にも該当していないわよね?」
【生徒♀】
「確かにそうですわね。そうすると前々事業年度の2つ目の特例に該当する為の下記の条件を満たしていますわね。」
≪条件≫
■当該前々事業年度開始の日以後6月の期間の末日がその月の末日でない。
■当該前々事業年度終了の日が月末である。
■当該前々事業年度が短期事業年度に該当していない。
【先 生】
「そのとおりよ。このように前々事業年度に設立された法人で、その設立日が月の途中であり、決算日が月末で、第2期目に決算日を変更していると、この特例に該当する場合があるのよ。」
【生徒♀】
「では、この場合の特定期間は、どこの期間を指しますの?」
【先 生】
「この場合の特定期間は、『当該前々事業年度開始の日から当該6月の期間の末日の属する月の前月の末日』となるのよ。」
【生徒♂】
「日本語での解説をお願い致します!」
【生徒♀】
「おバカさんね。私が解説して差し上げますわ。『当該前々事業年度開始の日』は、平成24年4月20日となり、『当該6月の期間の末日の属する月の前月の末日』は、平成24年10月の前月末日、つまり、平成24年9月30日を指すわ。その結果、この例の場合の特定期間は、『平成24年4月20日から平成24年9月30日』までとなりますわ。」
【先 生】
「お見事!大正解よ。」
【生徒♂】
「すばらしい!さすが僕が見込んだ女子生徒だね!」
【先 生】
「感心していないで貴方もきちんと理解しなさいよ。では、次回は前々事業年度のもう1つの特例について説明するわね。ではまた次回!ばいばい!」
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