週刊なるほど!消費税

〔特定期間が短期事業年度に該当する場合〕

第375号 2014/11/24

【先 生】

「さて、前回は、特定期間の判定を行うに当たって、その事業年度の前事業年度が短期事業年度に該当する場合には、どうなるのか?というところで終わったのだったわね?」

【生徒♂】

「うん。そうだよ。短期事業年度の意味は分かったけれど、前事業年度が短期事業年度に該当する場合には、どうなるの?」

【先 生】

「先ず、前事業年度が短期事業年度に該当する場合には、その事業年度の前々事業年度の有無を確認する必要があるわ。」

【生徒♀】

「つまり、別な言い方をすれば、その事業年度が第3期目以降かどうか?ってことですわね?」

【先 生】

「そのとおり。前々事業年度が無い場合、つまり、その事業年度が第2期目の場合には、基準期間や特定期間とはまた別の方法による納税義務判定が必要になるから、それはまた回を改めて説明するわね。だから先ずは、『前事業年度が短期事業年度に該当し、且つ、前々事業年度がある場合』について説明するとしましょう。」

【生徒♂】

うん。了解。で、前々事業年度がある場合は、どうなるの?」

【先 生】

「前事業年度が短期事業年度に該当し、且つ、前々事業年度がある場合の特定期間は、原則として、『その前々事業年度開始の日以後6月の期間』となるわ。」

【生徒♀】

「なるほどね。前事業年度の代わりに前々事業年度を用いるという訳ですわね。」

【先 生】

「原則的にはそのとおりなのだけれど、実は、その前々事業年度を用いる際にもいくつかの特例があるのよ。」

【生徒♂】

「げげっ!また禁断の“特例”だね・・・もう特例は禁止にしようよ・・・」

【生徒♀】

「ホントね・・・特例を禁止する法案を国会に提案したいですわね・・・」

【先 生】

「あらま。またしても戦意喪失ね。じゃあ今回はここまでとして、続きは次回としましょう。ではまた次回!ばいばい!」

アトラス総合事務所 税理士
大森 浩次
◆発行 アトラス総合事務所

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