☆【生徒】
今まで新設法人で、事業年度開始の日における資本金の額が1千万円未
満であれば、2期免税でしたよね?
★【先生】
そうですね。
☆【生徒】
しかし、今度の改正で、設立日から6ヶ月間の課税売上高又は給与等支払
額が1,000万円を超えていれば、2期目は課税事業者になるんですよね?
★【先生】
そのとおりです。
☆【生徒】
何とか1期目も2期目も免税事業者になる方法はないのでしょうか?
★【先生】
あります。
☆【生徒】
え~ 教えてください。
★【先生】
まずは、1期目の決算日を平成24年12月30日以前にすることです。
☆【生徒】
それで2期目は免税事業者になるのですか?
★【先生】
改正法の適用は、平成25年1月1日以後開始する事業年度から適用されま
すので、2期目が平成24年12月31日を含む日より前に開始されれば、2期
目は改正法の適用は受けないのです。
☆【生徒】
なるほど。
★【先生】
もうひとつの方法は、1期目を7ヶ月以下にすることです。
☆【生徒】
1期目を7ヶ月以下にすると2期目は免税事業者になるのですか?
★【先生】
そうです。
2期目が課税事業者になるかどうかを判定する1期目の特定期間は、1期目が7
ヶ月超の期間があることが前提になります。
ですので、1期目が7ヶ月以下であれば、1期目は特定期間に該当せず、したが
って2期目は自動的に免税事業者となるのです。
☆【生徒】
は~ なるほど。よく分かりました。
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