☆【生徒】
今年に入って父が亡くなりました。
父は個人事業をしていましたので、私がその事業を引き継ぎます。
父は消費税の課税事業者でしたので、私も父が亡くなった日の翌日から
消費税の課税事業者になるのですよね?
★【先生】
お父さんの前々年の課税売上高が1,000万円を超えていれば、あなたも課
税事業者になります。
☆【生徒】
前々年の父の個人事業の課税売上高は1億円くらいでした。
★【先生】
それでしたらあなたは今年から消費税の課税事業者になります。
☆【生徒】
父は消費税を本則課税制度で申告していましたが、私も当然消費税の申
告は、本則課税制度になるのですよね?
★【先生】
あなたは、いままで個人事業をやられていましたか?
☆【生徒】
いいえ、私はサラリーマンです。
★【先生】
そうであれば本則課税制度ではなく、簡易課税制度で申告することがで
きます。
☆【生徒】
え~ 簡易課税制度は、前々年の課税売上高が5,000万円以下でない
と適用されないのですよね?
★【先生】
そうです。
しかし、相続であなたが消費税の課税事業者になった場合、簡易課税
制度を選択できるかどうかである前々年の課税売上高の判定は、お父さ
んは関係なく、あなた自身の前々年の課税売上高だけで判定します。
☆【生徒】
となると、私は前々年はサラリーマンですので、課税売上高はありませ
ん。
★【先生】
したがって、簡易課税制度を今年は選択できるわけです。
☆【生徒】
今からでも選択できますか?
★【先生】
今年中に届け出れば簡易課税制度を今年から適用できます。
☆【生徒】
よく分かりました。
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