☆【生徒】
昨年、平成23年度の税制改正大綱が発表となりました。
消費税の改正はあったのですか?
★【先生】
ありました。
仕入税額控除の改正です。
☆【生徒】
仕入税額控除とは、売上などで「預った消費税」から控除する仕入や経
費などで「支払った消費税」のことですよね?
★【先生】
そのとおりです。
消費税計算の基本は、消費税がかかる売上などで「預った消費税」から
その売上をあげるために必要な仕入や経費などで「支払った消費税」を
控除して計算することです。
☆【生徒】
なるほど。
★【先生】
つまり、消費税がかからない売上を計上するための仕入や経費などで
「支払った消費税」は、本来消費税がかかる売上によって「預った消費
税」から控除することはできないのです。
☆【生徒】
消費税がかかる売上によって「預った消費税」から引ける「支払った消費
税」は消費税がかかる売上を計上するために必要なものだけだということ
ですね?
★【先生】
そのとおりです。
ですから、課税売上割合(全売上に占める課税売上の割合)が100%の
場合であれば、「支払った消費税」はなんら区別することなく「預った消費
税」から全額控除して消費税納税額を計算します。
そして、課税売上割合が100%未満である場合は、売上高のなかに消費
税がかからない売上があるということですから、「支払った消費税」を消費税
がかかる売上のためのものと、それ以外のものに区分して、消費税がかかる
売上のために「支払った消費税」だけを「預った消費税」から控除して消費
税納税額を計算することになります。
☆【生徒】
はい、よく分かります。
かなり煩雑な計算になりますね?
★【先生】
そうなんです。
ですから、課税売上割合が95%以上であれば、「支払った消費税」を今説
明したように区分することなく、全額「預った消費税」から控除して計算して
も良いとする扱いがされています(95%ルール)。
この95%ルールに対する改正がありました。
☆【生徒】
具体的にどのような改正ですか?
★【先生】
課税期間の課税売上高が5億円超の場合には、この95%ルールを適用しな
いとする改正です。
平成24年4月1日以後開始する課税期間から適用されます。
☆【生徒】
課税売上高が5億円以下の納税者については、今までどおり95%ルールが
適用されるのですね?
★【先生】
そのとおりです。
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