☆【生徒】
平成23年度の消費税にかかる税制改正法案の中に、消費税の免税事業
者にかかる改正があると聞いたのですが、どのような内容ですか?
★【先生】
現行の消費税法では、個人事業者であれば前々年の課税売上高、法
人であれば前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下であれば、
その年度の消費税に関しては免税事業者となります。
☆【生徒】
免税事業者であれば、消費税の申告も納税も必要でないということです
よね。
★【先生】
そのとおりです。
しかし、更に要件が厳しくなって、免税事業者の前年の上半期の課税売上
高が1,000万円を超えると、免税事業者で無くなることになりました。
☆【生徒】
個人事業者であれば、前々年と前年の1月~6月の課税売上高が
1,000万円以下でなければ免税事業者になれないということですね?
★【先生】
そのとおりです。
法人の場合は、前々事業年度と前事業年度の開始から6月間の課税
売上高が1,000万円以下であることが必要になるのです。
☆【生徒】
何で、こんな改正案を考えたんですかね?
★【先生】
前々年を基準にすると、前年から急激に売上が伸びたようなケースでも
免税事業者になってしまうからではないでしょうか。
まぁ、とにかく税金を取りやすくする改正ですね。
☆【生徒】
確かに。
でも、前々年ならその年の決算が確定しているから、課税売上高を把握
するのは簡単ですが、前年の開始から6月間の課税売上高を計算するに
は、中間決算とかをやらなければいけないので、チョッと面倒ですね。
★【先生】
そうですね。
でも、中小企業者等に対しては、前年の開始から6月間の課税売上高に
代えて、その間の給与等の金額の合計額でもよいとしています。
☆【生徒】
前年の開始から6月間の給与額等の合計額が1,000万円を超えるかどう
かで判断してもよいということですね。
★【先生】
そういうことです。
☆【生徒】
課税売上高と給与額のいずれかを判断の基準として使うかは、納税者の
意思に委ねられていえると考えてよいのですか?
★【先生】
よいと思います。
☆【生徒】
改正案が国会で可決されると、この改正はいつから適用されるのですか?
★【先生】
改正案では、個人は平成25年から、法人は平成24年10月1日以後開始す
る事業年度から適用されると書いてあります。
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