週刊なるほど!消費税

平成23年税制改正
免税事業者の見直し

第340号 2011/5/2

☆【生徒】

平成23年度の消費税にかかる税制改正法案の中に、消費税の免税事業

者にかかる改正があると聞いたのですが、どのような内容ですか?

★【先生】

現行の消費税法では、個人事業者であれば前々年の課税売上高、法

人であれば前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下であれば、

その年度の消費税に関しては免税事業者となります。

☆【生徒】

免税事業者であれば、消費税の申告も納税も必要でないということです

よね。

★【先生】

そのとおりです。

しかし、更に要件が厳しくなって、免税事業者の前年の上半期の課税売上

高が1,000万円を超えると、免税事業者で無くなることになりました。

☆【生徒】

個人事業者であれば、前々年と前年の1月~6月の課税売上高が

1,000万円以下でなければ免税事業者になれないということですね?

★【先生】

そのとおりです。

法人の場合は、前々事業年度と前事業年度の開始から6月間の課税

売上高が1,000万円以下であることが必要になるのです。

☆【生徒】

何で、こんな改正案を考えたんですかね?

★【先生】

前々年を基準にすると、前年から急激に売上が伸びたようなケースでも

免税事業者になってしまうからではないでしょうか。

まぁ、とにかく税金を取りやすくする改正ですね。

☆【生徒】

確かに。

でも、前々年ならその年の決算が確定しているから、課税売上高を把握

するのは簡単ですが、前年の開始から6月間の課税売上高を計算するに

は、中間決算とかをやらなければいけないので、チョッと面倒ですね。

★【先生】

そうですね。

でも、中小企業者等に対しては、前年の開始から6月間の課税売上高に

代えて、その間の給与等の金額の合計額でもよいとしています。

☆【生徒】

前年の開始から6月間の給与額等の合計額が1,000万円を超えるかどう

かで判断してもよいということですね。

★【先生】

そういうことです。

☆【生徒】

課税売上高と給与額のいずれかを判断の基準として使うかは、納税者の

意思に委ねられていえると考えてよいのですか?

★【先生】

よいと思います。

☆【生徒】

改正案が国会で可決されると、この改正はいつから適用されるのですか?

★【先生】

改正案では、個人は平成25年から、法人は平成24年10月1日以後開始す

る事業年度から適用されると書いてあります。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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