☆【生徒】
前回は、材料費について教えてもらいましたが、今回は外注費について
教えてください。
★【先生】
外注費に対する消費税の扱いは、外注費の内容により異なります。
☆【生徒】
外注費の内容により扱いが違うということは、どういうことですか?
★【先生】
元請の人手不足を補うための人工(ニンク)応援のような場合や、手間賃
といった場合には、日数計算による月単位の締めで外注費に対する消費
税を計上します。
☆【生徒】
なるほど。
外注費の内容が人的な役務の提供ならば、月締めで消費税を計上すれ
ばよいということですね。
では、人工手間の外注ではなくて、ひとつの工事を請負う場合はどうなり
ますか?
★【先生】
下請工事が完成して、引渡しを受けた時点で外注費の消費税を計上しま
す。
☆【生徒】
中間金を外注先に支払っても、工事の完成引渡しを受けるまで、消費税
の計上はできないということですね?
★【先生】
そうです。
しかし、外注先に工事を請負わせる場合でも、元請が出来高精算書に基
づいて外注費の支払をする場合には、その出来高に応じて工事の引渡し
をその都度行っているとして、その時点で消費税を計上することが認められ
ています。
☆【生徒】
なるほど。
よく分かりました。
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