★【先生】
調整計算は、建物などを取得した年度を第1年度とすると、第3年度ま
でにおいて課税売上割合が激変した場合に適用があります。
そして、建物等を第3年度末まで所有していて、第3年度末においても
消費税の課税事業者であって、また、第3年度末において本則課税方
式を採用していることが調整計算適用の条件となります。
☆【生徒】
ということは、調整計算の適用を受けないために、上記の要件に当ては
まらないように意図的にしたのですね?
★【先生】
そうです。
消費税の課税事業者にならない個人事業開始初年度に課税事業者
選択届出書を出して課税事業者になり、建物等を取得して消費税の還
付を受けます。
そして、第3年度から課税事業者にならないための課税事業者選択不
適用の届出を出して、第3年度末に課税事業者にならないことをもって調
整計算の適用を避ける方法です。
☆【生徒】
なるほど。
他にも調整計算逃れはありますか?
★【先生】
あります。
今のがもともと消費税の課税事業者でない場合ですが、課税事業者で
あっても、第3年度で簡易課税方式を選択することによって、同じく調整
計算を逃れる方法がありました。
☆【生徒】
へ~ そんなことをして課税を逃れていたのですね。
ところで、それらの調整計算逃れを今回の改正でどのように封じ込めた
のですか?
★【先生】
上記のような調整計算を回避するケースで、第1年度から第3年度までの
間、免税事業者になることができないようにしたのと、同じくその間に簡易
課税制度を適用して申告することができないようにしたのです。
☆【生徒】
これで自販機スキームは封じ込まれたのですね?
★【先生】
そうなります。
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