☆【生徒】
日本で賞金を稼ぐ外国人プロゴルファーも消費税を税務署に納税する義
務が生じるケースがあると聞きました。
本当ですか?
★【先生】
本当です。
まず、消費税の課税義務者になる要件を思い出してみてください。
☆【生徒】
個人事業者の場合は、その年の前々年の課税売上高が1,000万円を超え
る場合に、その年は課税事業者となり、納税義務が生じます。
★【先生】
そうですね。
☆【生徒】
そのままの規定が、日本に住所がない非居住者にも適用されるのですか?
★【先生】
そのとおりです。
国内で演奏活動やプロゴルフ活動などの事業をするのであれば、居住者、
非居住者を問いません。
☆【生徒】
なるほど。
そうすると、外国人プロゴルファーがはじめて日本に来た年の賞金が1,000
万円を超えた場合、翌々年にまた日本でプレーをして賞金を稼いだら、そ
の年は消費税の課税事業者になって、消費税を納税する義務があるという
ことですね?
★【先生】
そうです。
☆【生徒】
プロゴルファーは商品の仕入があるわけではないから、「預った消費税」から
差し引く「支払った消費税」が少なく、消費税の納税額はたぶん多くなるでし
ょうね。
ですから簡易課税を選択した方が税金が得ですよね?
★【先生】
確かにそうかもしれませんね。
☆【生徒】
外国人プロゴルファーも消費税の簡易課税を選択することができるのですか?
★【先生】
できます。
来日2年目の年末までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に届け
出れば、3年目から簡易課税を選択することができます。
☆【生徒】
なるほど。
居住者と何も変わりはありませんね?
★【先生】
そうです。
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