☆【生徒】
個人所得税の確定申告期間となりました。
私は、長年飲食店を経営していましたが、昨年そのお店を売却して商売は
もうやめました。
★【先生】
そうなんですか。
今の時代、飲食店経営もなかなか難しいですよね。
☆【生徒】
飲食店は、自宅の一部を店舗としてやっていました。
いわゆる店舗併用住宅です。
これを昨年譲渡したわけですから、今回の確定申告で分離課税の譲渡所
得として申告すればよいのですね?
★【先生】
そのとおりです。
☆【生徒】
店舗併用住宅の売却では、譲渡損が出ていますので納税はないということ
で申告すればよいのですよね?
★【先生】
所得税と住民税については確かにその分では納税はないですね。
ところで、昨年は消費税の課税事業者でしたか?
☆【生徒】
ええ、課税事業者です。
★【先生】
そうすると、店舗併用住宅の売却で、店舗の建物部分の譲渡金額に対して
消費税が課税されることになります。
☆【生徒】
え~ 店舗の売却は事業所得でなく、分離課税の譲渡所得なのですが、こ
れも消費税の対象となるのですか?
★【先生】
そのとおりです。
事業用の建物の売却も消費税の対象になるのです。
☆【生徒】
店舗併用住宅の住宅部分は消費税の対象にならないのですか?
★【先生】
住宅部分は家事用資産の譲渡となり、消費税の対象になりません。
☆【生徒】
あぁ~ 更に納税額が増えるなんてショックです・・・
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