☆【生徒】
私はカメラの販売と修理を事業目的とする会社を経営しています。
時々外国人旅行者のカメラを修理しています。
この場合、消費税の扱いはどうなりますか?
★【先生】
まず、外国人旅行者は消費税法上の非居住者になります。
☆【生徒】
日本に住んでいませんから、確かに非居住者ですよね。
★【先生】
非居住者に対して、国内において役務の提供をしたことになります。
☆【生徒】
私の会社が経営する店舗で修理しましたから、確かに国内での役務提供となり
ます。
★【先生】
国内における非居住者に対する役務提供は、原則として輸出免税になるので
すが、国内において非居住者が役務の提供を受ける目的が達成され又は終
結するような取引は、国内で消費税が課税され輸出免税の対象にはなりません。
☆【生徒】
国内において非居住者が役務の提供を受ける目的が達成され又は終結するよ
うな取引に、カメラの修理が該当するかどうかということですね?
★【先生】
そうです。
☆【生徒】
日本に観光旅行に来てカメラが壊れたらショックですよね。
でも修理して直れば、日本の観光地の写真をバシバシ撮れますよね。
その意味では、カメラを修理して日本の風景などを撮れることになったのですか
ら、役務提供を受ける目的は日本国内で達成され、終結したということになるの
ですかね?
★【先生】
違います。
修理されたカメラは、日本国内で使えるのはもちろんですが、自分の国に帰って
も使えるわけですから、修理という役務提供の目的は、国内だけで達成、終結す
るのではなく、帰国後も永続するものといえます。
☆【生徒】
なるほど。
ということは、輸出免税の対象になるということですね?
★【先生】
そのとおりです。
☆【生徒】
輸出免税を受けるための証明書類は、どのようなものが必要ですか?
★【先生】
パスポートの写しや、受領書にサインをしてもらい、それを保存すればよいです。
☆【生徒】
よく分かりました。
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